○北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会規程
平成22年4月1日
海大達第151号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学環境健康科学研究教育センター規程(平成22年海大達第150号。第3条第1項において「センター規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学環境健康科学研究教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学環境健康科学研究教育センター(次条第1項において「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 医学研究院長
(4) 教育学研究院長
(5) 保健科学研究院長
(6) 医学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(7) 教育学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(8) 保健科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名
(9) センターの専任の准教授
(10) センター規程第7条に規定するセンターの業務を兼務する教授又は准教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教授又は特任准教授の職にある者を含む。)のうちから 若干名
(11) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、医学系事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第150号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第176号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第106号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第153号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。