○国立大学法人北海道大学顕微イメージングソリューションプラットフォーム事業による設備利用規程

平成22年4月28日

海大達第159号

(趣旨)

第1条 この規程は、文部科学省の委託を受けて国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が行う顕微イメージングソリューションプラットフォーム事業(以下「本事業」という。)に基づく設備の利用(以下「設備利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(イメージングプラットフォーム推進室)

第2条 設備利用に関する業務を行うため、国立大学法人北海道大学創成研究機構の戦略重点プロジェクト研究部門に、イメージングプラットフォーム推進室(以下この条及び第4条において「推進室」という。)を置く。

2 推進室は、設備利用に関する次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条に規定する利用課題の募集及び選定

(2) 設備利用に必要な技術的支援

(3) 設備利用を行う者に対する指導、助言及び講習

(4) その他設備利用に関すること

3 推進室の組織及び運営については、国立大学法人北海道大学創成研究機構長(以下「機構長」という。)が別に定める。

(利用者の範囲)

第3条 設備利用を行うことができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 本学の職員

(2) 本学の学部学生、大学院学生、聴講生、科目等履修生その他の本学において修学をしている者

(3) 本学の研究生、受託研究員その他の本学において研究に従事している者

(4) 研究開発等のために設備利用を行う民間企業その他の法人に所属する者

(5) 学術研究のために設備利用を行う他の大学、研究機関等に所属する者

(6) その他機構長が適当と認めた者

(課題の申請及び選定)

第4条 設備利用を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構長に提出しなければならない。

(1) 利用しようとする者が所属する組織の名称

(2) 利用代表者の氏名及び連絡先

(3) 利用設備

(4) 利用課題(設備を利用して行う研究課題をいう。以下同じ。)の名称

(5) 利用課題の目的

(6) 利用計画

(7) 利用希望期間

(8) 利用の区分

2 前項の申請があった場合には、機構長は、推進室に利用課題の選定を付託するものとする。

3 推進室は、前項の付託があった場合には、利用課題の選定を行い、当該選定の結果を機構長に報告するものとする。

4 機構長は、前項の報告に基づき、利用課題の採否を決定し、申請書を提出した者に速やかに通知するものとする。

(利用料)

第5条 利用課題が採択された者(以下「利用者」という。)は、設備利用及び設備利用に係る技術的支援に要する費用の一部として、別表の設備の欄に掲げる区分に応じ、同表の利用料の欄に掲げる利用の区分に応じた利用料を納付しなければならない。

2 利用料は、第3条第1号から第3号までに掲げる者にあっては経費の振替により、第3条第4号から第6号までに掲げる者にあっては本学が発行する請求書により別に定める期日までに納付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、機構長は、産業界における設備利用の促進に資すると認めるときその他必要と認めるときは、利用料を免除することができる。

(成果の報告)

第6条 利用者は、設備利用の期間の終了後、速やかに設備利用により得られた研究成果等について、別に定める利用成果報告書(次条において「報告書」という。)により機構長に報告しなければならない。

(成果の公開)

第7条 機構長は、前条の規定により提出された報告書を速やかに公開するものとする。ただし、知的財産権(知的財産基本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権をいう。次条において同じ。)の取得その他の理由で利用者が公開の延期を希望する場合には、報告書の提出された日から2年を超えない期間、公開を延期することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、報告書を公開しないことを前提に利用課題を採択した場合は、公開しないことにより公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められる場合を除き、報告書は非公開とする。

3 機構長及び利用者は、設備利用により得られた研究成果等の内容について、第1項本文の規定による公開以外の公開を行おうとする場合には、その公開の時期、方法、内容等について、機構長と利用者が協議の上、行うものとする。

(知的財産権の帰属)

第8条 第3条第4号から第6号までに掲げる者である利用者が、設備利用により得られた研究成果等に係る知的財産権は、原則として当該利用者に帰属するものとする。ただし、当該研究成果等が本学の職員と共同して得られたものである場合には、当該研究成果等に係る知的財産権の帰属については、機構長と利用者が協議の上、決定するものとする。

(秘密の保持)

第9条 本学の職員は、業務上知り得た利用者及び利用課題に関する情報のうち、第7条の規定により公開する情報以外の情報について、利用者の同意がなければ、公開又は開示してはならない。ただし、当該情報が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公知の情報

(2) 本学の職員が既に保有していた情報

(3) 本学の職員が独自に開発し、又は取得した情報

(4) 本学の職員が秘密として扱うことが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められる情報

2 機構長は、前項第4号に該当する情報を公開しようとするときには、その理由を事前に利用者に通知するものとする。

(目的外利用の禁止)

第10条 利用者は、採択された利用課題の目的以外に設備利用を行い、又は第三者に設備利用を行わせてはならない。

(取消等)

第11条 機構長は、利用者がこの規程に違反し、又は本学の職員の指示に従わず、設備利用に重大な支障を生じさせたときは、第4条第4項の規定による採択の決定を取り消し、又は設備利用を停止させることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は重大な過失によりその利用に係る設備を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

(事務)

第13条 設備利用に関する事務は、研究推進部研究支援課が処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、設備利用に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年10月15日海大達第278号)

この規程は、平成22年10月15日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月23日海大達第164号)

この規程は、平成23年8月23日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第112号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第68号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第195号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日海大達第110号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年7月1日海大達第136号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設備

利用料

成果非公開利用

成果公開利用

学内者利用

学外者利用

学内者利用

学外者利用

同位体顕微鏡システム

59,200円

65,200円

18,100円

19,900円

次世代同位体顕微鏡システム

58,900円

64,800円

17,800円

19,500円

高圧凍結装置

6,500円

7,100円

1,000円

1,100円

凍結置換装置

4,300円

4,700円

400円

400円

ウルトラミクロトーム

4,700円

5,200円

500円

500円

形状測定レーザー顕微鏡システム

5,500円

6,000円

700円

800円

備考

1 利用料は、1時間当たりの額とする。

2 「成果非公開利用」とは、設備利用により得られた研究成果等を公開しないことを前提として行う利用をいう。

3 「成果公開利用」とは、設備利用により得られた研究成果等を公開することを前提として行う利用をいう。

4 「学内者利用」とは、第3条第1号から第3号までに掲げる者が行う利用をいう。

5 「学外者利用」とは、第3条第4号から第6号までに掲げる者が行う利用をいう。

国立大学法人北海道大学顕微イメージングソリューションプラットフォーム事業による設備利用規…

平成22年4月28日 海大達第159号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成22年4月28日 海大達第159号
平成22年10月15日 海大達第278号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成23年8月23日 海大達第164号
平成24年4月1日 海大達第13号
平成26年4月1日 海大達第112号
平成27年4月1日 海大達第20号
平成28年4月1日 海大達第68号
令和元年10月1日 海大達第195号
令和3年7月1日 海大達第110号
令和5年7月1日 海大達第136号