○国立大学法人北海道大学保育所ともに規程
平成22年5月6日
海大達第162号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第39条第2項の規定に基づき、保育所ともに(以下「保育所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 保育所は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の厚生補導等施設として、生後43日から小学校就学の始期に達するまでの子(以下「乳幼児」という。)を養育する者の委託を受けて、保育に欠けるその乳幼児を保育することを目的とする。
(保育所長及び保育士)
第4条 保育受託業者は、保育所における管理責任者として保育所長を選任するものとする。
2 保育受託業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に規定する人数以上の保育士を配置するものとする。
(入所対象)
第5条 保育所に入所することができる者は、原則として本学の役職員が養育する乳幼児とする。
(定員)
第6条 保育所の定員は60人とする。
2 前項の規定にかかわらず、本学の役職員等の保育需要を考慮して、定員のおおむね20%を乗じて得た員数を加えた員数まで受け入れることができる。
(休所日)
第7条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に定めるもののほか、総長が特に必要と認める日
(保育の形態)
第8条 保育の形態は、次のとおりとする。
(1) 常時保育 1月以上の期間継続して、午前8時から午後7時までの間で乳幼児を預かる保育
(2) 一時保育 午前8時から午後7時までの間で乳幼児を一時的に預かる保育
(3) 延長保育 常時保育の利用者に対して、午前7時から午前8時まで及び午後7時から午後10時までの時間帯で乳幼児を預かる保育
(入所料及び保育料)
第9条 入所料及び保育料は、別表のとおりとする。
2 保護者は、前項に規定する入所料及び保育料のほか、保育受託業者が定める保育の提供において通常必要とされる費用を、所定の期日までに納付しなければならない。
(入所及び退所)
第10条 保護者がその監護すべき乳幼児を保育所に入所させようとするときは、入所のために必要な書類を本学に提出しなければならない。
2 保護者がその委託している乳幼児を退所させようとするときは、退所のために必要な書類を本学に提出しなければならない。
(日課等)
第11条 保育所の日課及び年間行事計画は、次条で定める運営委員会の議を経て保育所長が定めるものとする。
(運営委員会)
第12条 保育所に、保育所の重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(非常訓練)
第13条 保育所は、非常災害に対する具体的計画を立てておくとともに、これに対する不断の注意と訓練をするように努めるものとする。
2 前項の訓練のうち、避難訓練は、少なくとも毎月1回は、これを行うものとする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、総長が定める。
附則
この規程は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第108号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第74号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
入所料
料金 | 備考 |
10,000円。ただし、複数の乳幼児を入所させる場合は、2人目以降は5,000円とする。 | 入所時のみ徴収する。 |
保育料
常時保育
年齢 | 料金(月額)(複数の乳幼児を入所させる場合は、最年少の乳幼児以外の者については括弧内の料金) |
0歳児 | 57,000円(42,000円) |
1歳児及び2歳児 | 50,000円(37,000円) |
3歳児 | 42,000円(31,000円) |
4歳児及び5歳児 | 38,000円(28,000円) |
注 入所した日が月の16日から末日までの日の場合又は退所した日が月の初日から15日までの日の場合の当該月の料金は、上記金額の2分の1の額とする。
一時保育
年齢 | 料金(30分当たり) | 備考 |
0歳児 | 500円 | 利用は前日までの予約に限る。 |
1歳児及び2歳児 | 400円 | |
3歳児以上 | 300円 |
延長保育
料金(30分当たり) | |
前日までに申し出た場合 | 当日に申し出た場合 |
500円 | 600円 |