○国立大学法人北海道大学保育所ともに運営委員会規程

平成22年5月6日

海大達第163号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学保育所ともに規程(平成22年海大達第162号。第3条において「規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学保育所ともに運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学保育所ともに(以下「保育所」という。)の運営に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 保育所の事業計画に関する事項

(2) 保育所の運営状況に関する事項

(3) 定員を超える乳幼児の受入れに関する事項

(4) その他保育所の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する副学長 1名

(2) 保育所ともに所長

(3) 規程第3条に規定する保育受託業者から 1名

(4) 保育所に入所している乳幼児の保護者のうちから 1名

(5) ダイバーシティ・インクルージョン推進本部副本部長

(6) 総務企画部人事課厚生労務室長

(7) その他総長が必要と認めた者 若干名

2 前項第2号から第4号まで及び第7号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第4号及び第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部人事課厚生労務室において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成22年5月6日から施行する。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日海大達第13号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第109号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第75号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学保育所ともに運営委員会規程

平成22年5月6日 海大達第163号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成22年5月6日 海大達第163号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成24年4月1日 海大達第13号
平成26年4月1日 海大達第109号
令和2年4月1日 海大達第75号
令和4年4月1日 海大達第19号