○国立大学法人北海道大学保育所ともに運営委員会規程
平成22年5月6日
海大達第163号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学保育所ともに規程(平成22年海大達第162号。第3条において「規程」という。)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学保育所ともに運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学保育所ともに(以下「保育所」という。)の運営に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 保育所の事業計画に関する事項
(2) 保育所の運営状況に関する事項
(3) 定員を超える乳幼児の受入れに関する事項
(4) その他保育所の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総長が指名する副学長 1名
(2) 保育所ともに所長
(3) 規程第3条に規定する保育受託業者から 1名
(4) 保育所に入所している乳幼児の保護者のうちから 1名
(5) ダイバーシティ・インクルージョン推進本部副本部長
(6) 総務企画部人事課厚生労務室長
(7) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部人事課厚生労務室において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成22年5月6日から施行する。
附則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第109号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第75号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。