○国立大学法人北海道大学安全衛生本部規程

平成23年3月1日

海大達第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の11第2項の規定に基づき、安全衛生本部の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 安全衛生本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において、国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程(平成16年海大達第100号。次条において「管理規程」という。)に定める安全衛生及び学術研究に係る安全を推進するため、全学的な視点に立って本学の安全衛生に関する業務に対し指導及び監督を行うとともに、職員及び学生その他の安全の確保及び健康の保持増進を図るために必要な施策の企画及び立案を行い、並びに実施することを目的とする。

(業務)

第3条 安全衛生本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 本学における安全衛生に関する業務の総括に関すること。

(2) 安全衛生の管理活動に係る全学的な施策、方針等の企画及び立案並びに実施に関すること。

(3) 本学の事業場(管理規程第4条に規定する事業場をいう。)及び教育研究組織等(管理規程第7条第1項の規定により区分される教育研究組織等をいう。)における安全衛生に関する業務の実施状況及び課題の把握、指導及び助言並びに連絡調整に関すること。

(4) 学術研究に係る安全管理の実施状況及び課題の把握並びに連携に関すること。

(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する化学物質、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガス、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する薬品並びに麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)による物質(以下この号において「化学物質等」という。)の管理、化学物質等の取扱いに関する教育及び訓練並びに化学物質管理システムの運用に関すること。

(6) その他本学の安全衛生に関する重要事項

(職員)

第4条 安全衛生本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第5条 本部長は、総長が指名する理事をもって充てる。

2 本部長は、安全衛生本部の業務を総括する。

(副本部長)

第6条 安全衛生本部に、副本部長を置く。

2 副本部長は、本学の専任の教授をもって充てる。

3 副本部長は、本部長の職務を助ける。

4 副本部長の任期は2年とし、再任されることができる。

5 副本部長は、総長が任命する。

(運営委員会)

第7条 安全衛生本部に、次項及び第3項に規定する重要事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、安全衛生本部に関する国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。

3 委員会は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 安全衛生管理に係る基本方針及び業務計画に関する事項

(2) 安全衛生本部の組織に関する事項

(3) 安全衛生本部の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(4) 安全衛生本部の予算に関する事項

(5) その他安全衛生管理に関する重要事項

(委員会の組織)

第8条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) アイソトープ総合センター長

(4) 保健センター長

(5) 動物実験委員会委員長

(6) 遺伝子組換え実験等安全委員会委員長

(7) 放射性同位元素等管理委員会委員長

(8) 病原体等安全管理委員会委員長

(9) 法学研究科、教育学研究院、経済学研究院及び文学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(10) 水産科学研究院、薬学研究院、工学研究院及び病院の教授又は准教授 各1名

(11) 農学研究院及び獣医学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(12) 理学研究院及び先端生命科学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(13) 保健科学研究院、医学研究院及び歯学研究院の教授又は准教授のうちから 1名

(14) 地球環境科学研究院及び附置研究所の教授又は准教授のうちから 1名

(15) 安全衛生本部の専任の教授及び准教授

(16) 総務企画部長

(17) その他総長が必要と認めた者

2 前項第9号から第14号まで及び第17号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第9条 前条第1項第9号から第14号まで及び第17号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、本部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第11条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第12条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第13条 委員会に、専門的事項を検討するため、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。

(事務)

第14条 安全衛生本部の事務は、総務企画部総務課安全衛生室において関係各課及び関係教育研究組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、安全衛生本部の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、本部長が定める。

1 この規程は、平成23年3月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命される第6条第1項の副本部長の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

3 この規程の施行後、最初に委嘱される第8条第1項第10号から第15号まで及び第17号の委員の任期は、第9条第1項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第31号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日海大達第238号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第38号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学安全衛生本部規程

平成23年3月1日 海大達第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成23年3月1日 海大達第13号
平成23年4月1日 海大達第40号
平成27年4月1日 海大達第31号
平成27年10月1日 海大達第238号
平成29年4月1日 海大達第38号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成31年4月1日 海大達第23号