○北海道大学大学院理学研究院附属原子核反応データベース研究開発センター規程

平成23年5月1日

海大達第152号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院理学研究院附属原子核反応データベース研究開発センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、原子核反応データの収集、整理、分析及び提供を行うことにより、社会との連携を図るとともに、国内外の原子核反応データを利活用する研究の進展に資することを目的とする。

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は、北海道大学大学院理学研究院(第7条において「研究院」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。

2 センター長は、北海道大学大学院理学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は2年とする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。

6 センター長候補者の選考については、研究院長が別に定める。

(研究員)

第5条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、北海道大学及び北海道大学以外の大学等において、センターの目的たる研究と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、研究院長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、1年以内とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターの運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、研究院の教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。

2 この規程の施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成27年4月1日海大達第133号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第94号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

北海道大学大学院理学研究院附属原子核反応データベース研究開発センター規程

平成23年5月1日 海大達第152号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 理学院及び理学研究院
沿革情報
平成23年5月1日 海大達第152号
平成27年4月1日 海大達第133号
平成28年4月1日 海大達第94号