○北海道大学電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター規程

平成24年4月1日

海大達第70号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学電子科学研究所規程(平成4年海大達第17号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、グリーンナノテクノロジーに関する総合的な研究を行うことを目的とする。

(研究分野)

第3条 センターに、次に掲げる研究分野を置く。

(1) 光電子ナノ材料

(2) ナノアセンブリ材料

(3) 薄膜機能材料

(4) ナノテク協働

(物質・デバイス研究戦略室)

第4条 センターに、物質及びデバイスに関する研究を支援するとともに、産学連携及び共同利用・共同研究を推進するため、物質・デバイス研究戦略室を置く。

(職員)

第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第6条 センター長は、北海道大学電子科学研究所(第4項及び次条において「本研究所」という。)の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、北海道大学電子科学研究所長(第4項第5項及び次条において「所長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

4 センター長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。

5 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、所長が別に定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 北海道大学電子科学研究所附属ナノテクノロジー研究センター規程(平成14年海大達第26号)は、廃止する。

(平成27年4月1日海大達第149号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第94号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第146号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第103号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター規程

平成24年4月1日 海大達第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第2章 電子科学研究所
沿革情報
平成24年4月1日 海大達第70号
平成27年4月1日 海大達第149号
令和3年4月1日 海大達第94号
令和3年10月1日 海大達第146号
令和5年4月1日 海大達第103号