○北海道大学電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター規程
平成24年4月1日
海大達第70号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学電子科学研究所規程(平成4年海大達第17号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所附属グリーンナノテクノロジー研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、グリーンナノテクノロジーに関する総合的な研究を行うことを目的とする。
(研究分野)
第3条 センターに、次に掲げる研究分野を置く。
(1) 光電子ナノ材料
(2) ナノアセンブリ材料
(3) 薄膜機能材料
(4) ナノテク協働
(物質・デバイス研究戦略室)
第4条 センターに、物質及びデバイスに関する研究を支援するとともに、産学連携及び共同利用・共同研究を推進するため、物質・デバイス研究戦略室を置く。
(職員)
第5条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
4 センター長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。
5 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、所長が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
2 北海道大学電子科学研究所附属ナノテクノロジー研究センター規程(平成14年海大達第26号)は、廃止する。
附則(平成27年4月1日海大達第149号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第94号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日海大達第146号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第103号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。