○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション共同利用協議会規程
平成24年6月11日
海大達第86号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション共同利用規程(平成24年海大達第85号)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション共同利用協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション(以下「森林圏ステーション」という。)の共同利用に関する次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用の運営方針に関する事項
(2) 共同利用のフィールド利用計画に関する事項
(3) 共同利用の募集及び審査に関する事項
(4) その他共同利用の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 森林圏ステーションの専任の教員のうちから 4名
(2) 前号以外の北海道大学の専任の教員のうちから 1名
(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 7名
2 前項の委員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き、委員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、北方生物圏フィールド科学センター事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第109号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。