○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション共同利用規程
平成24年6月11日
海大達第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター規程(平成13年海大達第15号)第4条第4項の規定に基づき、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション(以下「水圏ステーション」という。)の共同利用について定めるものである。
(定義)
第2条 この規程において「共同利用」とは、北海道大学以外の他の大学の教育課程における単位の認定を伴う実習を行うため、当該他の大学の学生が水圏ステーションを利用することをいう。
(協議会)
第3条 北方生物圏フィールド科学センター(以下「本センター」という。)に、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ、共同利用の実施に関する重要事項であってセンター長が必要と認めるものについて調査審議するため、北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション厚岸臨海実験所及び室蘭臨海実験所共同利用協議会、臼尻水産実験所、七飯淡水実験所及び忍路臨海実験所共同利用協議会並びに洞爺臨湖実験所共同利用協議会(次項において「各協議会」という。)を置く。
2 各協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(共同利用の公募)
第4条 センター長は、所定の期日までに次年度の共同利用について公募を行うものとする。
(共同利用の申請及び許可)
第5条 共同利用を行おうとする者は、所定の申請書をセンター長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 センター長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション共同利用協議会規程(平成24年6月11日海大達第88号)第2条の定めるところにより、該当する協議会及び本センターの運営委員会の議を経て、これを許可するものとする。
3 センター長は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を申請書を提出した者に通知するものとする。
4 共同利用の許可を受けた者(以下「共同利用者」という。)が、申請の内容を変更するときは、速やかにセンター長に申し出て、その許可を受けなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(実習における教育)
第6条 実習における教育は、原則として共同利用者の所属する大学及び水圏ステーションの職員が行うものとする。
(共同利用者の注意義務)
第7条 共同利用者は、この規程等を遵守し、水圏ステーションの規律の保持及び設備等の保全に努めるものとする。
(損害賠償)
第8条 共同利用者は、その責に帰すべき事由により、水圏ステーションの設備、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第9条 水圏ステーションの共同利用に関する事務は、本センター事務部が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、本センターの運営委員会の議を経て、センター長が定める。
附則
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附則(平成26年5月29日海大達第157号)
この規程は、平成26年5月29日から施行する。
附則(平成27年6月18日海大達第203号)
この規程は、平成27年6月18日から施行する。