○北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション共同利用協議会規程
平成24年6月11日
海大達第88号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション共同利用規程(平成24年海大達第87号)第3条第2項の規定に基づき、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーション厚岸臨海実験所及び室蘭臨海実験所共同利用協議会、臼尻水産実験所、七飯淡水実験所及び忍路臨海実験所共同利用協議会並びに洞爺臨湖実験所共同利用協議会(以下「各協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 各協議会は、その名称において冠する施設の共同利用に関して、北海道大学北方生物圏フィールド科学センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用の運営方針に関する事項
(2) 共同利用のフィールド利用計画に関する事項
(3) 共同利用の募集及び審査に関する事項
(4) その他共同利用の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 各協議会は、それぞれ次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター水圏ステーションの専任の教員のうちから 3名
(2) 前号以外の北海道大学の専任の教員のうちから 1名
(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 6名
2 前項の委員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 各協議会にそれぞれ委員長を置き、委員のうちから、センター長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 各協議会は、それぞれ委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 各協議会の議事は、それぞれ出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 各協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者をそれぞれの協議会に出席させて、その者から説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 各協議会の庶務は、北方生物圏フィールド科学センター事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、各協議会の運営に関し必要な事項は、それぞれの協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成24年6月11日から施行する。
附則(平成26年5月29日海大達第158号)
この規程は、平成26年5月29日から施行する。
附則(平成27年6月18日海大達第204号)
この規程は、平成27年6月18日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第112号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。