○国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会規程
平成25年3月11日
海大達第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程(平成25年海大達第15号)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、これらの事項に関し指導、助言又は勧告を行うものとする。
(1) 化学物質等を取り扱う施設の安全管理に関すること。
(2) 化学物質等の取扱いに係る学内規則、マニュアル等の作成に関すること。
(3) 化学物質管理システムに関すること。
(4) 化学物質等の取扱いに係る教育訓練に関すること。
(5) 事故発生の際の必要な処置及び改善策に関すること。
(6) その他化学物質等の安全な取扱いに関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生本部副本部長
(2) 法学研究科、教育学研究院、メディア・コミュニケーション研究院、経済学研究院、文学研究院、公共政策学連携研究部及びスラブ・ユーラシア研究センターの教授、准教授又は講師のうちから 1名
(3) 水産科学研究院、地球環境科学研究院、理学研究院、農学研究院、先端生命科学研究院、工学研究院、獣医学研究院及び情報科学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 3名
(4) 低温科学研究所、電子科学研究所、触媒科学研究所、人獣共通感染症国際共同研究所、情報基盤センター及び北方生物圏フィールド科学センターの教授、准教授又は講師のうちから 2名
(5) 薬学研究院、保健科学研究院及び医学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(6) 歯学研究院、遺伝子病制御研究所及び病院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(7) 保健センター長
(8) 総務企画部長
(9) 施設部長
(10) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、安全衛生本部副本部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部総務課安全衛生室において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日海大達第46号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月1日海大達第238号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第44号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第28号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第38号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第3条第1項第2号、第4号及び第6号の委員の任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附則(令和3年4月1日海大達第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。