○国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程

平成25年3月11日

海大達第15号

(目的)

第1条 この規程は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、消防法(昭和23年法律第186号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令等(以下「関係法令等」という。)に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における化学物質等の使用及び保管に関し必要な事項を定め、もって化学物質等の安全な取扱いに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 化学物質等 次のからまでに掲げるものをいう。

 特定化学物質 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるもの

 有機溶剤 労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げるもの

 毒物 毒物及び劇物取締法第2条第1項及び別表第1並びに毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの

 劇物 毒物及び劇物取締法第2条第2項及び別表第2並びに毒物及び劇物指定令第2条に掲げるものであって、医薬品及び医薬部外品以外のもの

 危険物 消防法別表第1に掲げるもの

 高圧ガス 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条に規定するもの

 からへまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの

(2) 化学物質等管理主任者 次号に掲げる化学物質等取扱者のうち個々の化学物質等の使用及び保管について、管理を行う者をいう。

(3) 化学物質等取扱者 本学において教育研究上又は職務上化学物質等を取り扱う者をいう。

(4) 教育研究組織等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、産学・地域協働推進機構、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語の意義は、法令等に定めるところによる。

(総長)

第3条 総長は、本学における化学物質等の管理について総括する。

(化学物質等管理委員会)

第4条 本学の化学物質等の安全な取扱いに関し必要な事項について審議、調査等を行うため、国立大学法人北海道大学化学物質等管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会委員長は、必要に応じて、教育研究組織等の長に対し、化学物質等の管理状況について報告を求めることができる。

3 委員会の組織及び運営については、別に定める。

(教育研究組織等の長)

第5条 教育研究組織等の長は、当該教育研究組織等における化学物質等の管理について直接責任を負うものとし、化学物質等の安全な取扱いに関し必要な事項を処理しなければならない。

(化学物質等管理主任者)

第6条 化学物質等を取り扱う教育研究組織等に、北海道大学における講座等に関する規程(平成14年海大達第25号)別表第1から別表第4までに定める講座、講座に相当する組織、分野、学科目及び研究部門に置かれる研究グループ等(以下「分野等」という。)ごとに化学物質等管理主任者を置く。

2 化学物質等管理主任者は、教育研究組織等の長が指名する職員をもって充てる。

3 第1項の規定にかかわらず、分野等の規模を勘案し、複数の分野等に共通する化学物質等管理主任者を置くことができる。

4 化学物質等管理主任者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 分野等における化学物質等の適切な管理及び監督に当たること。

(2) 化学物質等取扱者に対して、第12条に規定する教育訓練を行うこと。

(3) その他分野等における化学物質等の管理に関して必要な事項を実施すること。

5 化学物質等管理主任者は、当該教育研究組織等の長の指示に従うとともに、関係法令等を遵守しなければならない。

(化学物質等取扱者)

第7条 化学物質等取扱者は、化学物質等の取扱いに当たっては、化学物質等管理主任者の指示に従うとともに、関係法令等及びこの規程を遵守しなければならない。

(化学物質等の登録及び管理等)

第8条 化学物質等取扱者は、教育研究上又は職務上使用及び保管する化学物質等について北海道大学化学物質管理システム(化学物質等の管理等に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システムをいう。)に登録するものとする。

(点検)

第9条 教育研究組織等の長は、化学物質等の管理状況について、定期的に点検を実施し、必要な措置を講じなければならない。

2 教育研究組織等の長は、化学物質等を取り扱う施設及び設備の損傷等による化学物質等の漏えいが発生したときは、直ちに点検を実施し、当該施設等の補修等の必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の場合において、教育研究組織等の長は、点検の結果を総長に報告しなければならない。

(廃棄)

第10条 化学物質等管理主任者は、使用する見込みのない化学物質等については、関係法令等の定めるところにより、速やかに廃棄しなければならない。

(移動及び譲渡)

第11条 化学物質等管理主任者は、研究室の移動等に伴い化学物質等を移動するとき、又は職員の異動等に伴い化学物質等を職員間で譲渡するときは、事故、保健衛生上の危害、盗難及び紛失を防ぐため必要な措置を講じなければならない。

(教育訓練)

第12条 化学物質等管理主任者は、所属教育研究組織等の長の監督の下に、化学物質等取扱者に対し、次に掲げる教育訓練を毎年度実施しなければならない。

(1) 関係法令等及びこの規程に係る知識に関すること。

(2) 化学物質等の危険度に係る知識及び安全取扱技術に関すること。

(3) 事故発生の場合の措置に係る知識に関すること。

(4) その他化学物質等の取扱いに係る必要な知識及び技術に関すること。

(講習会)

第13条 総長は、化学物質等取扱者に対し、関係法令等及びこの規程に係る知識に関する講習会を毎年度実施するものとする。

2 化学物質等取扱者は、前項に定める講習会を毎年度受講するものとする。

(健康管理)

第14条 化学物質等取扱者の健康管理については、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)及び国立大学法人北海道大学安全衛生管理規程(平成16年海大達第100号)に定めるところによる。

(改善命令等)

第15条 総長は、化学物質等による安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、各教育研究組織等の長に対して、化学物質等の使用停止を含む改善措置を命ずることができる。

2 教育研究組織等の長は、前項による改善措置を命ぜられたときは、当該改善措置を遅滞なく講じなければならない。

3 教育研究組織等の長は、前項に規定する改善措置を講じた場合において、安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなったときは、講じた改善措置について、総長に報告しなければならない。

(緊急事態発生時の措置)

第16条 化学物質等取扱者は、化学物質等の飛散、漏えい等により安全管理上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあるときは、直ちにその旨を所属する教育研究組織等の長及び化学物質等管理主任者に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 化学物質等取扱者は、化学物質等の盗難又は紛失があったときは、直ちにその旨を所属する教育研究組織等の長及び化学物質等管理主任者に通報しなければならない。

3 前2項の場合において、教育研究組織等の長は、直ちに総長に通報するとともに、必要な措置を講じ、総長に措置の内容及び結果を報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた総長は、化学物質等を所管する官公庁に届け出る等、必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、化学物質等の安全な取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日海大達第48号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第69号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学化学物質等管理規程

平成25年3月11日 海大達第15号

(令和6年4月1日施行)