○国立大学法人北海道大学副理事の任命及び任期に関する規程
平成25年4月1日
海大達第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第6条の2第4項の規定に基づき、副理事の任命及び任期に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 副理事は、本学の教授のうちから、総長が指名する者をもって充てる。ただし、必要と認められる場合には、本学の教授以外の者であって、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有するものをもって充てることができる。
2 前項の副理事は、総長が任命する。
(任期)
第3条 副理事の任期は、総長が定める期間とする。
2 副理事は、再任されることができる。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、副理事の任命及び任期に関し必要な事項は、総長が定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。