○国立大学法人北海道大学における個人情報の開示等の審査基準

平成17年7月14日

総長裁定

国立大学法人北海道大学が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正又は利用の停止の請求があったときは、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「法」という。)に基づき、以下に掲げる基準をもって開示、訂正又は利用の停止の決定を行う。

1.開示の決定

開示請求に係る保有個人情報に次に掲げる情報(不開示情報)が含まれている場合を除き、開示請求者(法第76条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下同じ。)に当該保有個人情報を開示するものとする。

(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報(法第78条第1項第1号)

法に定める開示請求制度は、開示請求者に対して当該開示請求者に関する保有情報を開示するものであり、通例は開示請求者の権利利益を害するおそれはないと考えられるが、開示することで開示請求者がダメージを受ける場合や本人が望まない開示請求を代理人が行った場合等、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり、そのような場合には、不開示とする。

例えば、1)不治の病気に関する情報であって、開示請求者がそれを知ることにより、精神的に大きな打撃を受け、健康が悪化するおそれがあるような場合、2)児童虐待のケースにおいて、虐待の告発等の児童本人に関する情報を加害者である親が法定代理人として開示請求する場合

なお、本号が適用される場合は、開示することが深刻な問題を引き起こす可能性がある場合であり、その運用に当たっては、具体的状況に即して慎重に判断するものとする。

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(法第78条第1項第2号)

開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等から開示請求者以外の特定の個人を識別することが可能な情報、若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

例えば、1)職員・学生の自宅住所・電話番号等、2)人事選考関係資料(氏名、履歴等)、3)健康診断・カウンセリングの記録、4)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)、5)推薦入試・大学院入試等の答案及び合否判定資料、6)学生指導関係文書、7)卒業論文、修士論文など。

ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報。

例えば、1)研究者総覧掲載情報、2)叙勲・褒章受章者名簿掲載情報、3)開示請求者の家族構成に関する情報(妻子の名前や年齢、職業等)など。

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報。

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分。

例えば文書に付された総務課長、人事係長等の職名など。

(3) 法人等情報(法第78条第1項第3号)

法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

ロ 本学の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。

(4) 審議、検討等に関する情報(法第78条第1項第6号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

例えば1)報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録、2)人事選考(採用、昇任等)の記録など。

(5) 事務又は事業に関する情報(法第78条第1項第7号)

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

例えば1)麻薬、毒物、劇物等の保管に関する情報、2)ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報など。

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

例えば1)人事異動原案、2)人事選考(採用、昇任等)関係資料など。

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2.訂正の決定

保有個人情報について、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求があったときは、次に掲げる場合を除き、訂正するものとする。

(1) 調査の結果、保有個人情報が事実であることが判明した場合

(2) 調査の結果、保有個人情報が事実でないことが判明したが、訂正をすることが、当該保有個人情報の利用目的の範囲を超える場合

(3) 調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否かが判明しなかった場合

(4) 調査の結果、請求時に法人文書に記録されていた保有個人情報の内容及び訂正請求の内容のいずれについても事実と異なることが判明した場合

3.利用停止の決定

保有個人情報について、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求があった場合には、次に掲げる場合を除き、利用停止するものとする。

(1) 調査の結果、法第98条第1項各号に規定する事由に該当しないことが判明した場合又は該当するか否かが判明しなかった場合

(2) 利用停止することにより事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合

この基準は、平成17年7月14日から実施する。

(平成25年4月1日)

この基準は、平成25年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日)

この基準は、令和4年4月1日から実施する。

(令和5年4月1日)

この基準は、令和5年4月1日から実施する。

国立大学法人北海道大学における個人情報の開示等の審査基準

平成17年7月14日 総長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
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