○国立大学法人北海道大学次世代大学力強化推進会議規程

平成26年2月1日

海大達第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第13条の2第2項の規定に基づき、次世代大学力強化推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 推進会議は、総長の諮問に応じ、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が将来において備えるべき研究力の強化及び教育研究活動の国際的な展開を図る上で必要な事業(以下「次世代大学力の強化に係る事業」という。)について審議することを目的とする。

2 前項の次世代大学力の強化に係る事業は、総長が指定する。

(審議事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 次世代大学力の強化に係る事業の推進に関すること。

(2) 次世代大学力の強化に係る事業の実施状況に係る評価に関すること。

(3) その他次世代大学力の強化に係る事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第4条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長

(2) 総長が指名する理事

(3) 本学の職員以外の学識経験者

(4) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号の委員の数の合計は、推進会議の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項第3号及び第4号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第5条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(議長)

第6条 推進会議に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、推進会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 推進会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第8条 推進会議が必要と認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、国際部国際企画課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総長が定める。

この規程は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学次世代大学力強化推進会議規程

平成26年2月1日 海大達第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成26年2月1日 海大達第15号
平成27年4月1日 海大達第20号
令和5年4月1日 海大達第21号