○国立大学法人北海道大学大学力強化推進本部規程
平成26年2月1日
海大達第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の12第2項の規定に基づき、大学力強化推進本部(以下「推進本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 推進本部は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が将来において備えるべき研究力の強化及び教育研究活動の国際的な展開を図る上で必要な事業(以下「次世代大学力の強化に係る事業」という。)を推進することを目的とする。
2 前項の次世代大学力の強化に係る事業は、総長が指定する。
(業務)
第3条 推進本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 次世代大学力の強化に係る事業の企画及び立案に関すること。
(2) 次世代大学力の強化に係る事業に関する本学の運営組織との連携に関すること。
(3) 次世代大学力強化推進会議の提言に基づく事業の改善に関すること。
(4) その他次世代大学力の強化に係る事業の推進に関すること。
(職員)
第4条 推進本部に、本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第5条 本部長は、総長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の業務を総括する。
3 本部長に事故があるときは、次条に規定する副本部長がその職務を代行する。
(副本部長)
第6条 推進本部に、副本部長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
(事業部門)
第7条 推進本部に、事業部門としてHokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブ統括室を置く。
2 Hokkaidoユニバーサルキャンパス・イニシアチブ統括室の組織及び運営については、本部長が別に定める。
(本部会議)
第8条 推進本部に、推進本部に関する重要事項を審議するため、本部会議を置く。
2 本部会議は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 本部会議は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 組織に関する事項
(2) 人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(3) 予算に関する事項
(4) 業務計画に関する事項
(5) その他推進本部に関する重要事項
(本部会議の組織)
第9条 本部会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 総長が指名する理事
(4) 総長が指名する副学長
(5) その他総長が必要と認めた者
2 前項第5号の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第10条 前条第1項第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(議長)
第11条 本部会議に議長を置き、本部長をもって充てる。
2 議長は、本部会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第12条 本部会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
2 本部会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第13条 本部会議が必要と認めるときは、本部会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第14条 本部会議に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 本部会議は、その定めるところにより、専門委員会の議決をもって本部会議の議決とすることができる。
(事務)
第15条 推進本部の事務は、国際部国際企画課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第32号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日海大達第35号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日海大達第127号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日海大達第31号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第32号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第29号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第29号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第38号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。