○北海道大学国際連携研究教育局規程

平成26年4月1日

海大達第151号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第37条第4項の規定に基づき、北海道大学国際連携研究教育局(以下「研究教育局」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 研究教育局は、国内外から世界トップレベルの教育研究業績を有する教員を招へいし、北海道大学(以下「本学」という。)の特色を活用した国際連携研究及び国際連携教育(以下「国際連携研究等」という。)を推進するとともに、部局が独自に進める国際連携研究等を支援することを目的とする。

(職員)

第3条 研究教育局に、局長その他必要な職員を置く。

(局長)

第4条 局長は、総長をもって充てる。

2 局長は、研究教育局の業務を総括する。

(副局長)

第5条 研究教育局に、副局長を置く。

2 副局長は、総長が指名する副学長をもって充てる。

3 副局長は、局長の職務を助け、局長に事故があるときは、その職務を代行する。

(グローバルステーション)

第6条 研究教育局に、本学の特色を活用した国際連携研究等を推進するため、先住民・文化的多様性研究グローバルステーション(以下この条及び次条において「グローバルステーション」という。)を置く。

2 グローバルステーションに、本学の専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条各号に該当する特任教員を含む。以下第7条第2項において同じ。)及び国内外から招へいした教員を置く。

3 グローバルステーションの設置期間は、5年とする。ただし、第8条に規定する運営委員会が必要と認めた場合は、5年以内の期間で延長することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第8条に規定する運営委員会がグローバルステーションを継続することが適当でないと認めた場合は、グローバルステーションの設置期間を短縮することができる。

(グローバルステーション長)

第7条 グローバルステーションに、グローバルステーション長を置く。

2 グローバルステーション長は、グローバルステーションの教員のうちから、総長が指名する者をもって充てる。

3 グローバルステーション長は、局長の命を受けて、グローバルステーションの業務を統括する。

4 グローバルステーション長の任期は3年以内とし、再任されることができる。

(運営委員会)

第8条 研究教育局に、研究教育局に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第9条 研究教育局の事務は、国際部国際企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究教育局の運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、局長が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第195号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第111号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第190号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月1日海大達第8号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第106号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第99号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第129号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第118号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大学国際連携研究教育局規程

平成26年4月1日 海大達第151号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第20章 国際連携研究教育局
沿革情報
平成26年4月1日 海大達第151号
平成27年4月1日 海大達第195号
平成28年4月1日 海大達第111号
平成28年10月1日 海大達第190号
平成30年7月1日 海大達第98号
令和2年3月1日 海大達第8号
令和2年4月1日 海大達第106号
令和3年4月1日 海大達第99号
令和4年7月1日 海大達第129号
令和5年4月1日 海大達第118号