○北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程
平成26年4月1日
海大達第152号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学国際連携研究教育局規程(平成26年海大達第151号。第3条において「研究教育局規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学国際連携研究教育局運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
(1) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(2) グローバルステーションの設置及び改廃に関する事項
(3) グローバルステーションの研究教育活動の評価に関する事項
(4) 予算に関する事項
(5) その他研究教育局の運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際連携研究教育局長(第5条において「局長」という。)
(2) 国際連携研究教育局副局長(第5条において「副局長」という。)
(3) 総長が指名する副学長(前号で定める者を除く。) 1名
イ 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及び公共政策学連携研究部長
ロ 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長、獣医学研究院長及び情報科学研究院長
ハ 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び病院長
ニ 各附置研究所長、各研究センターの長及び北方生物圏フィールド科学センター長
(5) 研究教育局規程第7条に規定するグローバルステーション長 各1名
(6) その他総長が必要と認めた者
2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、局長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副局長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、国際部国際企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日海大達第196号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日海大達第191号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日海大達第163号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号ハの規定による委員である歯学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号ハの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年6月20日海大達第182号)
この規程は、平成29年6月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月1日海大達第98号)
この規程は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第134号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号イの規定による委員である文学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号イの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。