○北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程

平成26年4月1日

海大達第152号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学国際連携研究教育局規程(平成26年海大達第151号。第3条において「研究教育局規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学国際連携研究教育局運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学国際連携研究教育局(第5号において「研究教育局」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(2) グローバルステーションの設置及び改廃に関する事項

(3) グローバルステーションの研究教育活動の評価に関する事項

(4) 予算に関する事項

(5) その他研究教育局の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国際連携研究教育局長(第5条において「局長」という。)

(2) 国際連携研究教育局副局長(第5条において「副局長」という。)

(3) 総長が指名する副学長(前号で定める者を除く。) 1名

(4) 次のからまでに掲げる区分ごとに、それぞれ総長が指名する者 1名

 法学研究科長、教育学研究院長、メディア・コミュニケーション研究院長、経済学研究院長、文学研究院長及び公共政策学連携研究部長

 水産科学研究院長、地球環境科学研究院長、理学研究院長、農学研究院長、先端生命科学研究院長、工学研究院長、獣医学研究院長及び情報科学研究院長

 薬学研究院長、保健科学研究院長、医学研究院長、歯学研究院長及び病院長

 各附置研究所長、各研究センターの長及び北方生物圏フィールド科学センター長

(5) 研究教育局規程第7条に規定するグローバルステーション長 各1名

(6) その他総長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号及び第6号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、局長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副局長がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、国際部国際企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第196号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第191号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第163号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号ハの規定による委員である歯学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号ハの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年6月20日海大達第182号)

この規程は、平成29年6月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第134号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号イの規定による委員である文学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号イの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程

平成26年4月1日 海大達第152号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第20章 国際連携研究教育局
沿革情報
平成26年4月1日 海大達第152号
平成27年4月1日 海大達第196号
平成28年10月1日 海大達第191号
平成29年4月1日 海大達第163号
平成29年6月20日 海大達第182号
平成30年7月1日 海大達第98号
平成31年4月1日 海大達第134号