○北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程

平成26年4月1日

海大達第152号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学国際連携研究教育局規程(平成26年海大達第151号。第3条において「研究教育局規程」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道大学国際連携研究教育局運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学国際連携研究教育局(第6号において「研究教育局」という。)に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)

(2) グローバルステーションの設置及び改廃に関する事項

(3) グローバルステーションの研究教育活動の評価に関する事項

(4) グローバルステーションの廃止後、その活動を引き継ぎ、協力拠点として認定された部局に置く組織との連携に関する事項

(5) 予算に関する事項

(6) その他研究教育局の運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国際連携研究教育局長(第5条において「局長」という。)

(2) 国際連携研究教育局副局長(第5条において「副局長」という。)

(3) 総長が指名する副学長(前号で定める者を除く。) 1名

(4) 生命科学院長

(5) 医理工学院長

(6) 国際感染症学院長

(7) 国際食資源学院長

(8) 文学院長

(9) 情報科学院長

(10) その他総長が必要と認めた者

2 前項第10号の委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には局長を、副委員長には副局長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、国際部国際企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日海大達第196号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第191号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第163号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号ハの規定による委員である歯学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号ハの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成29年6月20日海大達第182号)

この規程は、平成29年6月20日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年7月1日海大達第98号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第134号)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第3条第1項第4号イの規定による委員である文学研究科長(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第3条第1項第4号イの規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和6年4月1日海大達第106号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日海大達第101号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

北海道大学国際連携研究教育局運営委員会規程

平成26年4月1日 海大達第152号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第20章 国際連携研究教育局
沿革情報
平成26年4月1日 海大達第152号
平成27年4月1日 海大達第196号
平成28年10月1日 海大達第191号
平成29年4月1日 海大達第163号
平成29年6月20日 海大達第182号
平成30年7月1日 海大達第98号
平成31年4月1日 海大達第134号
令和6年4月1日 海大達第106号
令和8年4月1日 海大達第101号