○国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程
平成26年12月25日
海大達第210号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトプロフェッサー(別名を卓越教授とする。)の称号付与について必要な事項を定め、もって本学の教育研究の一層の推進に資することを目的とする。
(称号付与の対象)
第2条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、人格が高潔で、世界水準の優れた研究業績を有し、今後更なる研究の進展が見込まれるとともに、本学の名誉を著しく高めることが期待できる者とする。
(1) 年俸制の適用を受ける本学の専任の教授
(2) 特任教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する者に限る。)
(3) 国際連携研究教育局に所属する海外から招へいした特任教授(前号に該当する者を除く。)
(4) 招へい教員
(称号付与)
第3条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条に規定する人事委員会(第5条において「人事委員会」という。)の議を経て、総長が行う。ただし、前条第3号及び第4号に規定する者については、本学の総長、理事、副学長又は教育研究組織の長の推薦に基づき、この条本文の規定による称号付与を行う。
(称号付与の期間及び更新)
第4条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の期間は、3年以内とする。ただし、ノーベル賞又はこれに相当する賞を受賞した者にあっては、この限りでない。
(称号の取消し)
第5条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者が、次の各号の一に該当する場合には、人事委員会の議を経て、総長が称号を取り消すことがある。
(1) 本学の諸規則に違反した場合
(2) 本学の名誉又は信用を傷つけた場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、ディスティングイッシュトプロフェッサーとしての適格性を欠く場合
(了知方法)
第6条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与した場合又はその称号を取り消した場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させる。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与に関し必要な事項は、総長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日海大達第226号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年2月1日海大達第7号)
この規程は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日海大達第8号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。