○国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程

平成26年12月25日

海大達第210号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるディスティングイッシュトプロフェッサー(別名を卓越教授とする。)の称号付与について必要な事項を定め、もって本学の教育研究の一層の推進に資することを目的とする。

(称号付与の対象)

第2条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の対象は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、人格が高潔で、世界水準の優れた研究業績を有し、今後更なる研究の進展が見込まれるとともに、本学の名誉を著しく高めることが期待できる者とする。

(1) 年俸制の適用を受ける本学の専任の教授

(3) 国際連携研究教育局に所属する海外から招へいした特任教授(前号に該当する者を除く。)

(4) 招へい教員

(称号付与)

第3条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条に規定する人事委員会(第5条において「人事委員会」という。)の議を経て、総長が行う。ただし、前条第3号及び第4号に規定する者については、本学の総長、理事、副学長又は教育研究組織の長の推薦に基づき、この条本文の規定による称号付与を行う。

(称号付与の期間及び更新)

第4条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与の期間は、3年以内とする。ただし、ノーベル賞又はこれに相当する賞を受賞した者にあっては、この限りでない。

2 前項本文の期間は、更新することがある。前条の規定は、この場合に準用する。

(称号の取消し)

第5条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与された者が、次の各号の一に該当する場合には、人事委員会の議を経て、総長が称号を取り消すことがある。

(1) 本学の諸規則に違反した場合

(2) 本学の名誉又は信用を傷つけた場合

(3) 前2号に該当する場合のほか、ディスティングイッシュトプロフェッサーとしての適格性を欠く場合

(了知方法)

第6条 ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号を付与した場合又はその称号を取り消した場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ディスティングイッシュトプロフェッサーの称号付与に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年9月1日海大達第226号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年2月1日海大達第7号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(令和4年1月1日海大達第8号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学ディスティングイッシュトプロフェッサー称号付与規程

平成26年12月25日 海大達第210号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 その他
沿革情報
平成26年12月25日 海大達第210号
平成27年9月1日 海大達第226号
平成30年2月1日 海大達第7号
令和4年1月1日 海大達第8号