○国立大学法人北海道大学ユニバーシティプロフェッサー称号付与規程

平成26年12月25日

海大達第211号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるユニバーシティプロフェッサーの称号付与について必要な事項を定め、もって本学の教育研究の一層の推進に資することを目的とする。

(称号付与の対象)

第2条 ユニバーシティプロフェッサーの称号付与の対象は、世界的に極めて顕著な教育研究業績を挙げた者のうち、長期にわたり本学の教育研究の進展に寄与すると認められる者とする。

(称号付与)

第3条 ユニバーシティプロフェッサーの称号付与は、本学の総長、理事、副学長又は教育研究組織の長の推薦により、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第14条に規定する人事委員会(第5条において「人事委員会」という。)の議を経て、総長が行う。

(支援措置)

第4条 ユニバーシティプロフェッサーの称号を付与された者には、役員会の議を経て、総長が必要な支援措置を講ずる。

(称号の取消し)

第5条 ユニバーシティプロフェッサーの称号を付与された者が、次の各号の一に該当する場合には、人事委員会の議を経て、総長が称号を取り消すことがある。

(1) 本学の諸規則に違反した場合

(2) 本学の名誉又は信用を傷つけた場合

(3) 前各号に該当する場合のほか、ユニバーシティプロフェッサーとしての適格性を欠く場合

(了知方法)

第6条 ユニバーシティプロフェッサーの称号を付与した場合又はその称号を取り消した場合には、文書にその旨を明記して本人に了知させる。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、ユニバーシティプロフェッサーの称号付与に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学ユニバーシティプロフェッサー称号付与規程

平成26年12月25日 海大達第211号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第9章 その他
沿革情報
平成26年12月25日 海大達第211号