○国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程
平成27年4月1日
海大達第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号。第31条において「組織規則」という。)第16条の13第2項の規定に基づき、産学・地域協働推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の産学協働及び地域協働(以下「産学・地域協働」という。)を推進するとともに、産学・地域協働の推進に資する人材を育成し、もって我が国の産業等の発展及びイノベーションの創出に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この規程で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
3 この規程で「産学協働」とは、社会における研究成果の実用に向けて、産業界と本学が協力して研究開発に取り組むことをいう。
4 この規程で「地域協働」とは、産学協働に関係する機関、関係省庁及び地方自治体並びに本学が組織的に連携して、地域社会の課題解決及び新しい価値の共創に取り組むことをいう。
(機構の業務)
第4条 機構は、次に掲げる業務を行う。
(1) 産学・地域協働に係る中長期的な目標に関すること。
(2) 産学・地域協働に係る学内の情報収集及び分析に関すること。
(3) 産学・地域協働に係る学外との連携に関すること。
(4) 産学協働及び知的財産に係る法令等の遵守に関すること。
(5) 知的財産のうち産業の発展に資する可能性があるものの発掘、保護、権利化及び活用に関すること。
(6) 産学協働を目的とした施設及び設備の活用の推進に関すること。
(7) 本学と企業との組織的な産学協働(第14条において「組織型産学協働」という。)による大型共同研究の推進に関すること。
(8) 地域協働の推進に関すること。
(9) 技術移転事業に関すること。
(10) 産学・地域協働を担う人材の育成に関すること。
(11) 包括連携に関すること。
(12) フード&メディカルイノベーション国際拠点における研究開発事業の推進及び支援に関すること。
(13) 北大リサーチ&ビジネスパークの推進に関すること。
(14) その他産学・地域協働及び知的財産に関すること。
(職員)
第5条 機構に、機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第6条 機構長は、総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の業務を総括する。
(副機構長)
第7条 機構に、副機構長4名以内を置く。
2 副機構長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副機構長は、機構長の職務を助ける。
4 副機構長の任期は2年以内とし、再任されることができる。
5 副機構長は、機構長の推薦に基づき、総長が任命する。
(本部)
第8条 機構に、次に掲げる本部を置く。
(1) 産学連携推進本部
(2) 社会・地域創発本部
(3) スタートアップ創出本部
(産学連携推進本部長)
第10条 産学連携推進本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 本部長は、産学連携推進本部の業務を掌理する。
4 本部長は、総長が任命する。
(産学連携推進本部副本部長)
第10条の2 産学連携推進本部に、副本部長2名以内を置く。
2 副本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助ける。
4 副本部長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
5 副本部長は、総長が任命する。
(産学連携推進本部本部長補佐)
第10条の3 産学連携推進本部に、本部長補佐を置く。
2 本部長補佐は、社会共創部産学連携課長をもって充てる。
3 本部長補佐は、本部長の命を受けて、本部長及び副本部長の職務を補佐する。
(産学連携推進本部の部門)
第11条 産学連携推進本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 戦略企画部門
(2) イノベーション創造・導出ST部門
(3) イノベーション創造・導出LS部門
(産学連携推進本部の部門長)
第12条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本学の職員のうちから本部長の推薦に基づき機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理するとともに、副本部長の職務を補佐する。
(戦略企画部門の業務)
第13条 戦略企画部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 産学連携推進本部の業務の統括に関すること。
(2) 産学協働に係る中長期的な目標の策定、推進及び管理に関すること。
(3) 産学協働に係る学内調整に関すること。
(4) 産学協働に係る学術の情報収集及び分析に関すること。
(5) 産学協働に係る学外の情報収集及び協働体制の構築に関すること。
(6) 産学協働に係る契約法務に関すること。
(7) 産学協働に係る予算管理並びに知的財産の事務手続き及び管理に関すること。
(8) 産学協働に係る広報に関すること。
(9) 国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号。第29条第1項及び第39条第1項において「職務発明規程」という。)第2条第5号に規定する発明者に対する補償に関すること。
(10) 産学協働を目的とした施設及び設備の活用の推進に関すること。
(11) 北大リサーチ&ビジネスパークの推進に関すること。
(12) 産学協働を担う人材の育成に関すること。
(13) その他産学協働に関すること。
(イノベーション創造・導出ST部門の業務)
第14条 イノベーション創造・導出ST部門は、次に掲げる業務(イノベーション創造・導出LS部門の所掌に属するものを除く。)を行う。
(1) 産業の発展に資する可能性がある知的財産の発掘及び権利化に関すること。
(2) 知的財産及び成果有体物等の活用に関すること。
(3) 知的財産権の権利の帰属、取得、管理及び処分に関すること。
(4) 共同研究の推進に関すること。
(6) 機構における研究開発事業の実施に関すること。(第4条第12号に掲げる事項を除く。)
(7) 技術移転の活動に関すること。
(8) 技術移転に係る国内外の市場調査に関すること。
(9) 技術移転の契約交渉及び知的財産権に関する契約交渉に関すること。
(10) 前号に向けた実証研究の支援に関すること。
(11) 外部の技術移転事業者の活用に関すること。
(12) その他知的財産、組織型産学協働及び技術移転事業に関すること。
(イノベーション創造・導出LS部門の業務)
第15条 イノベーション創造・導出LS部門は、生命科学分野に関する前条各号に掲げる業務を行う。
第16条 削除
(社会・地域創発本部長)
第18条 社会・地域創発本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 本部長は、社会・地域創発本部の業務を掌理する。
4 本部長は、総長が任命する。
(社会・地域創発本部副本部長)
第19条 社会・地域創発本部に副本部長2名以内を置く。
2 副本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助ける。
4 副本部長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
5 副本部長は、総長が任命する。
(社会・地域創発本部の部門)
第20条 社会・地域創発本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 戦略デザイン部門
(2) プロジェクト推進部門
(戦略デザイン部門長)
第21条 戦略デザイン部門に部門長を置く。
2 部門長は、本学の職員のうちから本部長の推薦に基づき機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理するとともに、副本部長の職務を補佐する。
(戦略デザイン部門の業務)
第22条 戦略デザイン部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 社会・地域創発本部の業務の統括に関すること。
(2) 地域協働に係る中長期的な目標の策定、推進及び管理に関すること。
(3) 地域協働に係る学内調整に関すること。
(4) 地域協働に係る学術の情報収集及び分析に関すること。
(5) 地域協働に係る学外の情報収集、協働体制の構築及び包括連携に関すること。
(6) 地域協働に係る予算管理に関すること。
(7) 地域協働に係る広報に関すること。
(8) 地域協働を目的とした施設及び設備の活用の推進に関すること。
(9) 地域協働を目的とした研究領域を横断する異分野融合の推進に関すること。
(10) 地域協働を担う人材の育成に関すること。
(11) その他地域協働に関すること。
(プロジェクト推進部門の業務)
第23条 プロジェクト推進部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 分野融合型かつ地方自治体が参加する本学の研究プロジェクトの推進、支援及び管理に関すること。
(2) 分野融合型かつ地方自治体が参加する研究プロジェクトに係る情報収集に関すること。
(スタートアップ創出本部長)
第24条の2 スタートアップ創出本部に、本部長を置く。
2 本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 本部長は、スタートアップ創出本部の業務を掌理する。
4 本部長は、総長が任命する。
(スタートアップ創出本部副本部長)
第24条の3 スタートアップ創出本部に副本部長2名以内を置く。
2 副本部長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 副本部長は、本部長の職務を助ける。
4 副本部長の任期は、2年以内とし、再任されることができる。
5 副本部長は、総長が任命する。
(スタートアップ創出本部の部門)
第24条の4 スタートアップ創出本部に、次に掲げる部門を置く。
(1) 戦略企画部門
(2) アントレプレナー教育部門
(3) スタートアップ支援部門
(スタートアップ創出本部の部門長)
第24条の5 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。
2 部門長は、本学の職員のうちから本部長の推薦に基づき機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理するとともに、副本部長の職務を補佐する。
(戦略企画部門の業務)
第24条の6 戦略企画部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) スタートアップ創出本部の業務の統括に関すること。
(2) アントレプレナーシップ教育等に係る中長期的な目標の策定、推進及び管理に関すること。
(3) アントレプレナーシップ教育等に係る学内調整に関すること。
(4) アントレプレナーシップ教育等に係る学術の情報収集及び分析に関すること。
(5) アントレプレナーシップ教育等に係る学外の情報収集及び協働体制の構築に関すること。
(6) アントレプレナーシップ教育等に係る予算管理に関すること。
(7) アントレプレナーシップ教育等に係る広報に関すること。
(アントレプレナー教育部門の業務)
第24条の7 アントレプレナー教育部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) アントレプレナーシップ教育に係るプログラムの編成及び実施に関すること。
(2) アントレプレナーシップ教育を担う人材の育成に関すること。
(3) その他アントレプレナーシップ教育に関すること。
(スタートアップ支援部門の業務)
第24条の8 スタートアップ支援部門は、次に掲げる業務を行う。
(1) 本学の知的財産権等を活用して起業しようとする者の支援に関すること。
(2) スタートアップ企業等への支援を担う人材の育成に関すること。
(3) その他スタートアップ企業等への支援に関すること。
(産学連携グローバル推進室)
第24条の9 機構に、第8条に規定する本部の国際連携活動を支援することにより、国際的な産学協働を推進するため、産学連携グローバル推進室を置く。
(産学連携グローバル推進室長)
第24条の10 産学連携グローバル推進室に、室長を置く。
2 室長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 室長は、産学連携グローバル推進室の業務を掌理する。
4 室長は、総長が任命する。
(産学協働サテライト室)
第24条の11 機構に、首都圏を中心とした北海道以外の地域での産学協働を推進するため、産学協働サテライト室を置く。
(産学協働サテライト室長)
第24条の12 産学協働サテライト室に、室長を置く。
2 室長は、本学の専任の教授若しくは准教授又はこれらと同等の能力を有する本学の職員をもって充てる。
3 室長は、産学協働サテライト室の業務を掌理する。
4 室長は、総長が任命する。
(兼務教員)
第25条 機構に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、機構の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。
2 兼務教員の兼務は、第30条に規定する運営委員会の議を経て、総長が命ずる。
3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。
(マネージャー)
第26条 機構に、産学・地域協働及び知的財産に関する専門的事項を行わせるため、マネージャーを置くことができる。
2 マネージャーに関し必要な事項は、総長が別に定める。
(コーディネーター)
第27条 機構に、本学における研究成果及び産学・地域協働に係る情報の収集並びに学内の連絡調整を行わせるため、コーディネーターを置くことができる。
2 コーディネーターに関し必要な事項は、総長が別に定める。
(アソシエイト)
第28条 機構に、知的財産に関する専門的事項を行わせるため、アソシエイトを置くことができる。
2 アソシエイトに関し必要な事項は、総長が別に定める。
(知的財産専門部会)
第29条 機構に、職務発明規程第5条第1項から第3項まで、第11条第1項及び第3項並びに第13条第2項に規定する職務発明等及び知的財産に係る審査、返却及び補償金の支払い並びに国立大学法人北海道大学におけるライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程(令和2年海大達第50号)第4条第1項に規定するライセンス等の対価としての株式等に係る取得の可否について審議するため、知的財産専門部会を置く。
2 知的財産専門部会の組織及び運営については、別に定める。
2 運営委員会は、機構に関する国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は、前項に規定する事項のほか、第4条に規定する業務についての基本方針に関する事項、機構の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他機構の運営に関する重要事項を審議する。
(運営委員会の組織)
第31条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 産学連携推進本部長
(4) 産学連携推進本部副本部長
(5) 社会・地域創発本部長
(6) 社会・地域創発本部副本部長
(7) スタートアップ創出本部長
(8) スタートアップ創出本部副本部長
(9) 産学連携グローバル推進室長
(10) 産学協働サテライト室長
(11) 第12条に規定する産学連携推進本部の部門長
(12) 社会・地域創発本部戦略デザイン部門長
(13) 第24条の5に規定するスタートアップ創出本部の部門長
(14) 組織規則第3章に規定する教育研究組織の長のうちから総長が指名する者 若干名
(15) 総長が指名する総長補佐
(16) 社会共創部長
(17) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第33条 運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第34条 運営委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第35条 運営委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第36条 運営委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(執行会議)
第37条 運営委員会に、第4条に規定する業務についての基本方針に関する事項を審議するため、産学・地域協働推進機構執行会議(以下この条において「執行会議」という。)を置く。
2 運営委員会は、その定めるところにより、執行会議の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
3 執行会議は、審議結果等の活動状況について、適宜、運営委員会に報告するものとする。
4 執行会議の組織及び運営については、別に定める。
第38条 削除
(知的財産委員会)
第39条 機構に、職務発明規程第6条第1項の規定による異議の申立てについて審議するとともに、機構長の諮問に応じ、本学の知的財産活動の現状分析、評価及び啓発活動並びに本学の知的財産の活用方針について審議するため、知的財産委員会を置く。
2 知的財産委員会の組織及び運営については、総長が別に定める。
(運営協議会)
第40条 機構に、機構の運営に関する外部の有識者の意見を聴くため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の組織及び運営については、別に定める。
第41条 削除
(秘密保持)
第42条 機構の業務に従事する者は、職務上知り得た産学協働、地域協働及び知的財産に関する事項について、その秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第43条 機構(社会・地域創発本部を除く。)の事務は、社会共創部産学連携課において関係事務組織の協力を得て処理する。
2 社会・地域創発本部の事務は、社会共創部社会連携課において関係事務組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第44条 この規程に定めるもののほか、機構の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、機構長が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学産学連携本部規程(平成19年海大達第232号)、国立大学法人北海道大学産学連携本部運営委員会規程(平成19年海大達233号)、国立大学法人北海道大学フード&メディカルイノベーション推進本部規程(平成26年海大達第55号)及び国立大学法人北海道大学フード&メディカルイノベーション推進本部運営委員会規程(平成26年海大達第56号)は、廃止する。
附則(平成29年4月1日海大達第39号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日海大達第23号)
この規程は、平成30年3月28日から施行し、平成30年2月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日海大達第30号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第31条第1項第8号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第31条第1項第11号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第32条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年4月1日海大達第33号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日海大達第111号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第30号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第30号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月1日海大達第3号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日海大達第39号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第31条第1項第12号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第31条第1項第13号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第32条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和6年7月1日海大達第122号)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第31条第1項第13号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第31条第1項第14号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第32条第1項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和6年10月1日海大達第136号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。