○国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構知的財産委員会規程

平成27年4月1日

海大達第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号。次条において「機構規程」という。)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構知的財産委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「知的財産」とは、機構規程第3条第1項に規定する知的財産をいう。

(審議事項等)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、これらの事項に関し、指導、助言又は勧告を行うものとする。

(2) 本学の知的財産活動の現状分析、評価及び啓発活動に関すること。

(3) 本学の知的財産の活用方針に関すること。

(4) その他本学の知的財産の取扱いに関すること。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 産学・地域協働推進機構副機構長

(2) 産学・地域協働推進機構産学連携推進本部副本部長

(3) 産学・地域協働推進機構産学連携推進本部の部門長

(4) 本学の職員(産学・地域協働推進機構に所属する者を除く。)のうちから産学・地域協働推進機構長が推薦した者 若干名

(5) 本学の職員以外の有識者 若干名

2 前項第4号及び第5号の委員の数の合計は、委員会の委員の過半数でなければならない。

3 第1項第4号及び第5号の委員は、総長が委嘱する。

4 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

3 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。

(専門部会)

第7条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び委員会の出席者は、当該委員会に係る職務上知り得た知的財産に関する事項について、その秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、社会共創部産学連携課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学産学連携本部知的財産審査会規程(平成19年海大達第234号)は廃止する。

(平成31年4月1日海大達第31号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日海大達第15号)

1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第3号及び第4号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第4条第1項第4号及び第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構知的財産委員会規程

平成27年4月1日 海大達第34号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第2章 運営組織
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第34号
平成31年4月1日 海大達第31号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和5年3月1日 海大達第15号