○国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構知的財産委員会規程
平成27年4月1日
海大達第34号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号。次条において「機構規程」という。)第39条第2項の規定に基づき、国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構知的財産委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産」とは、機構規程第3条第1項に規定する知的財産をいう。
(審議事項等)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議、調査等を行うとともに、これらの事項に関し、指導、助言又は勧告を行うものとする。
(1) 国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号)第6条第1項の規定による異議の申立てに関すること。
(2) 本学の知的財産活動の現状分析、評価及び啓発活動に関すること。
(3) 本学の知的財産の活用方針に関すること。
(4) その他本学の知的財産の取扱いに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 産学・地域協働推進機構副機構長
(2) 産学・地域協働推進機構産学連携推進本部副本部長
(3) 産学・地域協働推進機構産学連携推進本部の部門長
(4) 本学の職員(産学・地域協働推進機構に所属する者を除く。)のうちから産学・地域協働推進機構長が推薦した者 若干名
(5) 本学の職員以外の有識者 若干名
4 前項に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(専門部会)
第7条 委員会に専門的事項を審議するため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員及び委員会の出席者は、当該委員会に係る職務上知り得た知的財産に関する事項について、その秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、社会共創部産学連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学産学連携本部知的財産審査会規程(平成19年海大達第234号)は廃止する。
附則(平成31年4月1日海大達第31号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日海大達第15号)
1 この規程は、令和5年3月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第1項第3号及び第4号の規定による委員である者(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第4条第1項第4号及び第5号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、第4条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。