○国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程

平成27年4月1日

海大達第42号

(目的)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号。次条及び第3条において「学教法」という。)第93条の規定に基づき、総長が決定を行うに当たり教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等を含む。以下同じ。)の意見を聴取する事項等を定めることを目的とする。

(教授会への意見聴取事項)

第2条 学教法第93条第2項の規定に基づき、総長は、次に掲げる教育研究に関する重要な事項について決定を行うに当たり、教授会の意見を聴取するものとする。

(1) 教育研究組織の長(病院長を除く。)候補者の選考に関すること。

(2) 学生の入学に関すること。

(3) 学生の除籍に関すること。

(4) 学生の懲戒に関すること。

(5) 学生の卒業及び修了並びに学位の授与に関すること。

(6) 教員候補者の教育研究業績の審査に関すること。

(7) 教員の教育研究組織を異にする配置換に関すること(教育研究評議会の審議事項となるものを除く。第9号において同じ。)

(8) 教員の申出に基づく出向又は職種を異にする配置換に関すること。

(9) 教員の降任に関すること。

(10) 客員教員候補者の教育研究業績の審査に関すること。

(11) 教育課程の編成に関すること(総長が別に定める先導的又は全学的な教育プログラムを除く。)

(その他の教育研究に関する事項)

第3条 学教法第93条第3項の規定に基づき、教授会は、前条各号に掲げる事項のほか、総長及び当該教授会が置かれる組織の長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び意見を述べることができるものとする。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、総長が決定を行うに当たっての教授会への意見聴取について必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日海大達第137号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第37号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程

平成27年4月1日 海大達第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第6章 その他
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第42号
平成30年10月1日 海大達第137号
令和4年4月1日 海大達第37号