○国立大学法人北海道大学における共同プロジェクト拠点の認定等に関する規程

平成27年4月1日

海大達第43号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において部局横断的に実施される教育プロジェクト又は研究プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)のうち、本学の教育研究の充実に特に資すると認められるものを共同プロジェクト拠点(以下「拠点」という。)として認定するために必要な事項を定めることにより、教育研究活動の活性化を促進し、もって本学の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッション本部、創成研究機構、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局及び事務局をいう。

(2) 外部資金 外部から受け入れた、一般運営財源以外の財源をいう。

(認定要件)

第3条 拠点の認定の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動目的が本学の中期目標・中期計画に合致すること。

(2) 活動内容について、学内外からの要望があること。

(3) 複数の部局等に所属する教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員(第9条において「教員等」という。)が共同して活発な教育又は研究を行うものであること。

(4) 概ね5名以上の本学の専任の教員を含むものであること。

(5) 主として外部資金により運営するものであること(運営することが予定されている場合を含む。)

(認定手続)

第4条 拠点の認定を希望するプロジェクトの代表者は、その所属する部局等の長を経由し、認定希望日の3箇月前までに総長に申請するものとする。

2 総長は、前項の申請があった場合は、前条に規定する認定要件に基づき、役員会の議を経て認定の可否を決定し、申請のあった部局等の長に通知するものとする。

3 総長は、前項の規定により拠点の認定を決定した場合は、教育研究評議会に報告するものとする。

4 前3項の規定は、拠点の認定を受けた後に、その内容等に大きな変更を加える場合(前条第5号括弧書に規定する場合において当該外部資金を獲得できないことが判明したが、引き続き拠点の認定を希望する場合を含む。)に準用するものとする。

(認定期間)

第5条 拠点の認定期間は、原則として5年以下とする。

2 拠点の認定を希望するプロジェクトを運営する外部資金が、一定の事業期間を付して交付されるものである場合の拠点の認定期間は、前項の規定にかかわらず、当該事業期間の範囲内で5年を超えることができるものとする。

3 前条第4項括弧書に規定する場合の拠点の認定期間は、当該事実が判明した日の属する事業年度の翌々事業年度の末日を超えないものとする。

(総長への報告)

第6条 拠点の認定を受けたプロジェクトの代表者は、拠点の認定期間の2分の1を経過した日及び認定期間が満了した日から1箇月以内に、拠点の活動状況を取りまとめ、その所属する部局等の長を経由し、総長に報告するものとする。

(認定取消しの手続)

第7条 拠点の認定を受けたプロジェクトの代表者は、当該プロジェクトの活動を中止した場合又は外部資金を主とした運営が困難となったと判断した場合は、速やかに総長に報告するものとする。

2 総長は、次に掲げる場合は、当該拠点の認定を取り消すものとする。

(1) 前項の規定による報告を受けた場合

(2) 拠点の認定を受けたプロジェクトが第3条に規定する認定要件に適合しなくなったことが明らかになった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点の認定を継続することが適当でないと認められる特段の事情があると判断した場合

3 総長は、前項の規定により当該拠点の認定を取り消した場合は、役員会及び教育研究評議会に報告するものとする。

(認定等の公表)

第8条 総長は、拠点の認定又は認定の取消しを行ったときは、本学ウェブサイトへの掲載により公表するものとする。

(拠点における事務)

第9条 拠点を構成する教員等が当該拠点の活動として行う教育研究に係る事務は、当該教員等がそれぞれ所属する部局等の事務部において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、拠点の認定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第134号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日海大達第170号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月6日海大達第153号)

この規程は、令和3年12月6日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における共同プロジェクト拠点の認定等に関する規程

平成27年4月1日 海大達第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 組織運営/第6章 その他
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第43号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年10月1日 海大達第134号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和元年10月1日 海大達第170号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年12月6日 海大達第153号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号