○国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程

平成27年4月1日

海大達第70号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)のコンプライアンスに関し基本となる事項を定め、もって公平公正な大学運営及び本学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コンプライアンス 法令、本学の諸規則、教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範を遵守することをいう。

(2) コンプライアンス事案 本学の役員及び職員に関わる法令、本学の諸規則又は教育研究及び診療に係る固有の倫理その他の規範に違反し、又は違反するおそれのある事実をいう。

(3) 部局等 技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッションセンター、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携機構、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、東京オフィス及び子どもの園保育園並びに事務局、教育研究組織の事務部、監査室及び監事支援室をいう。

(役員及び職員の責務)

第3条 役員及び職員は、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、人権を尊重し、高い倫理観を持って行動しなければならない。

(他の規程等との関係)

第4条 この規程の規定は、コンプライアンスの維持及び推進等に関し、他の学内規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

第2章 コンプライアンスの維持及び推進等体制

(コンプライアンス最高責任者)

第5条 本学に、コンプライアンスの維持及び推進等に係る最終的な決定を行う者として、コンプライアンス最高責任者を置き、総長をもって充てる。

(コンプライアンス総括責任者)

第6条 本学に、コンプライアンス最高責任者の命を受け、本学におけるコンプライアンスの維持及び推進等について総括を行う者として、コンプライアンス総括責任者を置き、総長が指名する副学長をもって充てる。

2 コンプライアンス総括責任者は、コンプライアンスに係る方策の総合調整を行うとともに、コンプライアンス事案への本学の対応を統括する。

(コンプライアンス部局等責任者)

第7条 部局等に、コンプライアンス部局等責任者を置き、部局等の長をもって充てる。

2 コンプライアンス部局等責任者は、コンプライアンス総括責任者の指示に基づき、当該部局に係るコンプライアンスの維持及び推進等に努めるものとする。

(専門的事項の処理)

第8条 コンプライアンス総括責任者は、コンプライアンスに係る専門的事項を処理するため、必要な組織を置くことができる。

第3章 コンプライアンス事案の防止等

(教育等の実施)

第9条 コンプライアンス総括責任者は、コンプライアンス事案を防止する観点から、役員及び職員に対し、コンプライアンスの重要性に関する認識を高め、遵守すべき法令等に関する理解を深めるために必要な教育、研修、意識啓発等を行うものとする。

(コンプライアンス事案の報告及び通報)

第10条 役員及び職員は、コンプライアンス事案が発生したとき又はその疑いがあるときは、速やかに、役員及びコンプライアンス部局等責任者にあっては当該事案に係る業務を掌理する理事に、職員(コンプライアンス部局等責任者を除く。)にあってはコンプライアンス部局等責任者に報告し、又はコンプライアンス事案に係る通報(以下この条及び第13条第2項において「コンプライアンス通報」という。)を行うものとする。ただし、当該コンプライアンス事案が役員(監事を除く。)又はコンプライアンス総括責任者に関わるものである場合は、速やかにコンプライアンス通報を行わなければならない。

2 コンプライアンス部局等責任者は、前項本文の規定による報告を受けた場合で、当該報告が合理性を有する内容のものであると認めるときは、速やかに当該事案に係る業務を掌理する理事に報告するものとする。

3 コンプライアンス通報の処理及びコンプライアンス通報者の保護については、国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程(平成21年海大達第158号)第3条の2から第23条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公益通報者」とあるのは「コンプライアンス通報者」と、「公益通報」とあるのは「コンプライアンス通報」と、「通報対象事実」とあるのは「コンプライアンス事案」と、「本学の役職員」とあるのは「役員及び職員」と読み替えるほか、第3条の2第1項中「従事者に」とあるのは「従事者(コンプライアンス通報を受け、並びに当該コンプライアンス通報に係るコンプライアンス事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務(次項において「コンプライアンス通報対応業務」という。)に従事し、コンプライアンス通報者を特定することができる事項を伝達される者をいう。以下この条及び第18条第4項において同じ。)に」と、同条第2項中「被通報者」とあるのは「被通報者(コンプライアンス事案を生じさせ、又はまさに生じさせようとしていると思料されると通報された者をいう。以下同じ。)」と、同項中「公益通報対応業務」とあるのは「コンプライアンス通報対応業務」と、第7条第1項中「窓口職員」とあるのは「第4条第2項の規定により通報窓口にもって充てられた職員又は委嘱された弁護士(以下この条において「窓口職員」という。)」と読み替えるものとする。

(コンプライアンス事案の事実確認)

第11条 前条第1項本文又は第2項の規定による報告を受けた理事は、コンプライアンス総括責任者に報告するとともに、コンプライアンス総括責任者との連携により、当該報告に係る事実確認を行うものとする。

2 コンプライアンス総括責任者は、前項の規定によりコンプライアンス事案の発生の事実を確認したときは、速やかに当該状況をコンプライアンス最高責任者に報告するものとする。

(是正措置)

第12条 コンプライアンス最高責任者は、前条第2項の報告を受けたときは、当該コンプライアンス事案についてその違反行為の停止又は適法な状態に回復させるなどの是正措置を講じるとともに、再発防止策を決定し、その実施をコンプライアンス総括責任者及び当該事案に係る業務を掌理する理事に命じるものとする。

第4章 雑則

(事務)

第13条 コンプライアンスに関する事務(次項に規定するものを除く。)は、総務企画部総務課において事務局の関係各課、関係教育研究組織の事務部及び監査室の協力を得て処理する。

2 コンプライアンス通報の処理及びコンプライアンス事案の事実確認に関する事務は、監査室において事務局の関係各課及び関係教育研究組織の事務部の協力を得て処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、コンプライアンスの維持及び推進等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日海大達第208号)

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第161号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第73号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第167号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年9月1日海大達第122号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日海大達第118号)

この規程は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学コンプライアンス基本規程

平成27年4月1日 海大達第70号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第70号
平成27年7月1日 海大達第208号
平成28年10月1日 海大達第161号
平成29年4月1日 海大達第73号
平成29年5月22日 海大達第167号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年9月1日 海大達第122号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年6月1日 海大達第118号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号