○国立大学法人北海道大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程

平成27年4月1日

海大達第82号

(目的)

第1条 この規程は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号。以下「倫理指針」という。)に基づき、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)において実施する人を対象とする生命科学・医学系研究(以下「生命・医学系研究」という。)に関し必要な事項を定め、もって本学における生命・医学系研究の適正な実施を図るものとする。

2 この規程に定めのない事項については、倫理指針の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、産学・地域協働推進機構、病院、研究科、各研究院、連携研究部、各附置研究所、各研究センター、各学内共同施設及び国際連携研究教育局のうち、生命・医学系研究を実施する組織をいう。

(2) 研究責任者 生命・医学系研究(多機関共同研究を含む。)の実施に携わるとともに、当該研究に係る業務を統括する本学の職員をいう。

(3) 研究者等 研究責任者その他生命・医学系研究の実施、技術的補助及び事務に携わる本学の職員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語の意義は、倫理指針において定めるところによる。

(研究者等の責務)

第3条 研究者等は、生命・医学系研究を実施するときは、倫理指針、この規程及び部局等が別に定める事項を遵守しなければならない。

2 研究者等は、生命・医学系研究の実施に先立ち、本学が実施する当該研究に関する倫理並びに当該研究の実施に必要な知識及び技術に関する教育及び研修(第6条第2項及び第3項並びに第7条第2項第2号において「教育・研修」という。)を受けなければならない。

(総長の責務)

第4条 総長は、本学における生命・医学系研究が適正に実施されるよう必要な監督を行う責任を負うものとする。

2 総長は、第6条第4項の規定による報告を受けた場合は、その対応の状況及び結果を文部科学大臣及び厚生労働大臣(第6条第5項において単に「大臣」という。)に報告しなければならない。

(部局長への委任)

第5条 総長は、倫理指針第5の2(8)の規定に基づき、部局等における生命・医学系研究に係る研究機関の長としての権限及び事務(研究者等から報告を受けるものを含み、倫理指針第5の1(4)並びに2(7)及び(8)、第11の3並びに第18の1及び2に規定するものを除く。)を当該部局等の長(以下「部局長」という。)に委任する。

(部局長の責務)

第6条 部局長は、当該部局等において実施する生命・医学系研究に関し、倫理指針に従って総括的な監督を行うものとする。

2 部局長は、教育・研修を当該部局等の研究者等が受けることを確保するための措置を講じなければならない。

3 部局長は、教育・研修を受けなければならない。

4 部局長は、当該部局等が実施している又は過去に実施した生命・医学系研究について、倫理指針に適合していないことを知った場合は、速やかに第8条第1項に規定する生命・医学系研究倫理審査委員会又は同条第2項に規定する倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応を行うとともに、不適合の程度が重大であるときは、その対応の状況及び結果を総長に報告し、公表しなければならない。

5 部局長は、当該部局等における生命・医学系研究が倫理指針に適合していることについて、大臣又はその委託を受けた者が実施する調査に協力しなければならない。

6 部局長は、個人情報の不適正な取得及び利用の禁止、正確性の確保等、安全管理措置、漏えい等の報告、開示等請求への対応その他個人情報等の取扱いに関して、倫理指針、関係法令及び本学の規則等を遵守しなければならない。

7 部局長は、試料の取扱いに関して、倫理指針を遵守するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の関係法令並びに本学の規則等の規定に準じて、必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

8 部局長は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(生命・医学系研究倫理管理委員会)

第7条 本学に、倫理指針に基づく適正な生命・医学系研究を推進するため、生命・医学系研究倫理管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 生命・医学系研究の実施に係る全学的な体制の整備に関する事項

(2) 教育・研修の実施に関する事項

(3) 生命・医学系研究の実施に係る啓発の全学的な推進に関する事項

(4) 生命・医学系研究の実施に係る施策の自己点検及び評価に関する事項

(5) 次条第2項の規定による申請の審査及び承認に関する事項

(6) その他生命・医学系研究の適正な管理に関する重要事項

3 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事又は副学長 1名

(2) 医学研究院の教員 1名

(3) 歯学研究院の教員 1名

(4) 保健科学研究院の教員 1名

(5) 病院の教員 1名

(6) 安全衛生本部の教員 1名

(7) その他総長が必要と認めた者

4 前項第2号から第7号までの委員は、総長が委嘱する。ただし、同項第2号から第6号までの委員の委嘱は、当該部局等の長の推薦に基づくものとする。

5 管理委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。

6 第3項第2号から第7号までの委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

7 管理委員会の庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室において関係事務組織の協力を得て処理する。

(倫理審査委員会)

第8条 北海道大学病院に、生命・医学系研究の実施及び継続の適否その他生命・医学系研究に関し必要な事項(次項において「生命・医学系研究の適否等」という。)について調査審議するため、生命・医学系研究倫理審査委員会を置く。

2 前項に規定するもののほか、管理委員会に倫理審査委員会を置くことを申請し、承認された場合は、部局等に、当該部局等において実施する生命・医学系研究の適否等について専門に調査審議する倫理審査委員会を置くことができる。

3 生命・医学系研究倫理審査委員会及び前項の倫理審査委員会(以下「倫理審査委員会等」という。)の組織及び運営に必要な事項は、倫理審査委員会等を置く部局長が別に定めるものとする。

4 第2項の倫理審査委員会を置く部局長は、その必要がなくなったと認められるときは、管理委員会に報告の上、当該倫理審査委員会を廃止することができる。

(予備倫理審査委員会)

第9条 倫理審査委員会等を置かない部局等(医学研究院、歯学研究院及び遺伝子病制御研究所を除く。)に、生命・医学系研究倫理審査委員会の調査審議に先立ち、生命・医学系研究の実施の妥当性について審査するため、予備倫理審査委員会を置く。

2 予備倫理審査委員会の組織及び運営に必要な事項は、当該予備倫理審査委員会を置く部局長が別に定めるものとする。

(倫理審査委員会への付議)

第10条 生命・医学系研究を実施し、又は実施中の生命・医学系研究に係る研究計画を変更しようとする研究責任者は、当該実施又は変更の適否を所属する部局等の倫理審査委員会等(当該研究責任者が北海道大学病院の業務を兼務している場合又は倫理審査委員会等を置かない部局等に所属している場合は、生命・医学系研究倫理審査委員会)に諮問しなければならない。

2 倫理審査委員会等を置かない部局等に所属する研究責任者(医学研究院、歯学研究院又は遺伝子病制御研究所に所属する者を除く。)前項の規定により生命・医学系研究の実施の適否を諮問しようとする場合は、当該諮問の前に所属する部局等の予備倫理審査委員会に当該実施の妥当性を諮問しなければならない。

3 予備倫理審査委員会は、前項の規定による諮問を受けたときは、生命・医学系研究の実施の妥当性について審査し、その結果を諮問した研究責任者に報告しなければならない。

4 前項の規定による報告を受けた研究責任者は、当該報告の結果が適当とされた場合は、その結果を添えて第1項の規定による諮問をするものとする。

5 倫理審査委員会等は、第1項の規定による諮問を受けたときは、生命・医学系研究の実施又は変更の適否について審査し、その結果を諮問した研究責任者に報告しなければならない。

6 研究責任者は、前項の規定による報告又は他機関の倫理審査委員会の審査の結果が適当とされた場合は、所属する部局長に生命・医学系研究の実施について申請するものとする。

7 部局長は、前項の規定による申請があったときは、生命・医学系研究の実施について許可するか否かの決定をしなければならない。

8 部局長は、前項の決定を行ったときは、速やかに研究責任者に通知するものとする。

9 第1項の規定にかかわらず、研究代表者である研究責任者は、所属する部局長が適切な理由があると認めた場合は、他機関の倫理審査委員会において一括した審査を求めることができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。

この規程は平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第8号の規定は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日海大達第60号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第82号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日海大達第12号)

この規程は、平成30年2月26日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日海大達第105号)

1 この規程は、令和3年6月30日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程(平成14年海大達第10号。次項において「遺伝子解析研究規程」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に行われている改正前の第1条に規定する医学系研究及び前項の規定による廃止前の遺伝子解析研究規程第1条に規定する遺伝子解析研究に関する取扱いについては、この規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規程の施行の際現に改正前の第7条第2項第2号から第6号までの規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規程の施行の日に、改正後の第7条第3項第2号から第5号まで及び第7号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第7条第6項の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和4年4月1日海大達第66号)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に行われている第1条に規定する生命科学・医学系研究、国立大学法人北海道大学における人を対象とする医学系研究に関する規程の一部を改正する規程(令和3年海大達第105号。以下この項において「改正規程」という。)による改正前の国立大学法人北海道大学における人を対象とする医学系研究に関する規程(平成27年海大達第82号)第1条に規定する医学系研究及び改正規程附則第2項の規定による廃止前の国立大学法人北海道大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程(平成14年海大達第10号)第1条に規定する遺伝子解析研究に関する取扱いについては、この規程の規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律及びその他の関係法令等の規定が遵守される場合に限り、なお従前の例による。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年7月1日海大達第134号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日海大達第112号)

この規程は、令和6年6月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における人を対象とする生命科学・医学系研究に関する規程

平成27年4月1日 海大達第82号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 安全,衛生及び管理
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第82号
平成28年4月1日 海大達第60号
平成29年4月1日 海大達第82号
平成30年2月26日 海大達第12号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和3年6月16日 海大達第105号
令和4年4月1日 海大達第66号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年7月1日 海大達第134号
令和6年4月1日 海大達第33号
令和6年6月1日 海大達第112号
令和6年10月1日 海大達第136号