○北海道大学電子科学研究所附属社会創造数学研究センター規程
平成27年4月1日
海大達第150号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学電子科学研究所規程(平成4年海大達第17号)第4条第2項の規定に基づき、北海道大学電子科学研究所附属社会創造数学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、社会における諸課題を数学及び数理科学を用いて解明することにより、基礎科学分野及び産業分野と連携した研究を推進することを目的とする。
(研究分野)
第3条 センターに、次に掲げる研究分野を置く。
(1) 人間数理
(2) データ数理
(3) 知能数理
(4) 実験数理
(5) 数理科学協働
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学電子科学研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は、北海道大学電子科学研究所長(以下「所長」という。)の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、本研究所教授会の議を経て所長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、所長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、本研究所教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日海大達第104号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第155号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。