○北海道大学埋蔵文化財調査センター規程

平成27年4月1日

海大達第192号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第36条第7項の規定に基づき、北海道大学埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学の学内共同施設として、本学構内の埋蔵文化財に関する調査を実施するとともに、出土した資料の保存及び活用を図ることを目的とする。

(職員)

第3条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(センター長)

第4条 センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、任命の日から1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

4 センター長は、再任されることができる。

5 センター長は、第6条に規定する運営委員会の議を経て、総長が選考する。

(研究員)

第5条 センターに、研究員を置くことができる。

2 研究員は、センターの目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。

3 研究員は、センター長の推薦に基づき、総長が委嘱する。

4 研究員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。

(運営委員会)

第6条 センターに、センターに関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。

(事務)

第7条 センターの事務は、施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、運営委員会の議を経て、センター長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第177号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

北海道大学埋蔵文化財調査センター規程

平成27年4月1日 海大達第192号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第19章 埋蔵文化財調査センター
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第192号
令和6年10月1日 海大達第177号