○北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会規程
平成27年4月1日
海大達第193号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学埋蔵文化財調査センター規程(平成27年海大達第192号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 委員会は、国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第1号及び第6号から第10号までに掲げる事項を審議し、総長に意見を述べるものとする。
2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 総長が指名する理事 1名
(3) 地球環境科学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(4) 理学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(5) 農学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(6) 工学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(7) 文学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(8) 附置研究所、研究センター及び学内共同施設の教授、准教授又は講師のうちから 1名
(9) その他総長が必要と認めた者
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調査専門部会)
第8条 委員会に、本学構内における遺跡の調査に係る専門的事項を審議するため、調査専門部会を置く。
2 前項の調査専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程(平成17年海大達第227号)は、廃止する。
附則(平成29年4月1日海大達第162号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第133号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。