○北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会規程

平成27年4月1日

海大達第193号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学埋蔵文化財調査センター規程(平成27年海大達第192号)第6条第2項の規定に基づき、北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

2 委員会は、前項に定める事項のほか、北海道大学埋蔵文化財調査センター(以下「センター」という。)の教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)その他運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 総長が指名する理事 1名

(3) 地球環境科学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(4) 理学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(5) 農学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(6) 工学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(7) 文学研究院の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(8) 附置研究所、研究センター及び学内共同施設の教授、准教授又は講師のうちから 1名

(9) その他総長が必要と認めた者

2 前項第3号から第9号までの委員は、総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号から第9号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定める事項を除き、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(調査専門部会)

第8条 委員会に、本学構内における遺跡の調査に係る専門的事項を審議するため、調査専門部会を置く。

2 前項の調査専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、施設部施設企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人北海道大学埋蔵文化財運営委員会規程(平成17年海大達第227号)は、廃止する。

(平成29年4月1日海大達第162号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第133号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北海道大学埋蔵文化財調査センター運営委員会規程

平成27年4月1日 海大達第193号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 学内共同施設/第19章 埋蔵文化財調査センター
沿革情報
平成27年4月1日 海大達第193号
平成29年4月1日 海大達第162号
平成31年4月1日 海大達第133号