○国立大学法人北海道大学における内部統制要項

平成27年4月1日

総長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が、中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、国民から負託された教育・研究・社会貢献の使命(第3条において「使命」という。)を有効かつ効率的に果たすとともに、資産を保全し、及び財務報告等の信頼性を確保することを目的として、業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)の整備に関する事項について定めるものとする。

(統制環境)

第2条 本学は、総長の主導により、役員(監事を除く。)及び職員(第4条及び第5条において「役職員」という。)が着実かつ継続的にその役割に応じた責任を果たす環境を整備する。

(リスクの評価と対応)

第3条 本学は、使命達成の障害となる要因をリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を行う体制を整備する。

(統制活動)

第4条 本学は、その業務が役職員によって法令等に適合した上で、効果的かつ効率的に行われることを確保するための体制を整備する。

(情報と伝達)

第5条 本学は、必要な情報が役職員に適時かつ適切に、識別、把握、処理及び伝達される体制を整備する。

(モニタリング)

第6条 本学は、内部統制システムが有効に機能していることを継続的に評価する体制を整備する。

(情報通信技術への対応)

第7条 本学は、学内外の情報通信技術に対し適切に対応する体制を整備する。

(内部統制システムの統括)

第8条 総長は、内部統制システムの維持及び改善に関する業務を掌る役員(以下この条において「内部統制システム統括役員」)を指名する。

2 総長は、内部統制システム統括役員から提案のあった内部統制システムの維持及び改善に係る施策その他の内部統制システムに関する重要事項について、役員会の議を経て決定する。

3 内部統制システム統括役員は、内部統制システムの状況について、定期に又は随時に、役員会に報告を行う。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、内部統制システムに関し必要な事項は、総長が定める。

この要項は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年3月2日)

この要項は、平成28年3月2日から実施する。

国立大学法人北海道大学における内部統制要項

平成27年4月1日 総長裁定

(平成28年3月2日施行)