○国立大学法人北海道大学病院特定臨床研究監査委員会規程
平成27年5月8日
海大達第197号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学に、北海道大学病院における特定臨床研究(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の3第1項第1号に規定する特定臨床研究をいう。次条において同じ。)に係る管理状況について中立かつ客観的な立場から監査を行うため、北海道大学病院特定臨床研究監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、前条に規定する監査を行うために必要な審議を行うとともに、その結果を総長及び北海道大学病院長に報告し、必要に応じて是正措置を講じるよう意見を述べることを任務とする。
2 委員会は、前項の任務を行うに当たり、北海道大学病院長に対し、北海道大学病院における特定臨床研究の実施に係る業務状況の報告を求めることができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療法第10条に規定する病院の管理の経験を有する者 若干名
(2) 治験及び臨床研究に関する識見を有する者 若干名
(3) 法律に関する識見を有する者 若干名
(4) その他総長が必要と認めた者
2 前項に規定する委員のうち、北海道大学病院との利害関係を有しない者の数は、委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
3 第1項の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項各号の委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもって決定する。ただし、議長が必要と認めたときは、出席委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
(会議の開催)
第7条 委員会は、年1回以上、定期的に開催するものとする。ただし、不適正な特定臨床研究が発生した場合その他特に委員長が必要と認める場合は、臨時に委員会を開催することができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(公表等)
第9条 総長は、第2条第1項の規定による報告を受けたときは、当該審議の結果を速やかに公表するとともに、厚生労働省に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、研究推進部研究振興企画課研究公正推進室において関係教育研究組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成27年5月8日から施行する。
附則(平成30年1月1日海大達第2号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日海大達第19号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。