○国立大学法人北海道大学総合IR本部規程

平成27年7月1日

海大達第207号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の14第2項の規定に基づき、総合IR本部の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 総合IR本部は、教育、研究その他の大学の諸活動に関する情報を収集し、及び分析し、並びに当該分析結果に基づく提案を行うことにより、国立大学法人北海道大学の経営戦略策定を支援することを目的とする。

(職員)

第3条 総合IR本部に、本部長その他必要な職員を置く。

(本部長)

第4条 本部長は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

2 本部長は、総合IR本部の業務を総括する。

(副本部長)

第5条 総合IR本部に、副本部長を置く。

2 副本部長は、本学の専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 副本部長は、本部長の職務を助ける。

4 副本部長の任期は、2年を超えない範囲内で総長が定める期間とする。

5 副本部長は、再任されることができる。

6 副本部長は、本部長の推薦に基づき、総長が任命する。

(本部長補佐)

第6条 総合IR本部に、本部長補佐若干名を置くことができる。

2 本部長補佐は、総合IR本部の職員及び第11条に規定する兼務教員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

3 本部長補佐は、本部長の命を受けて、本部長及び副本部長の職務を補佐する。

4 本部長補佐の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。

5 本部長補佐は、再任されることができる。

(部門)

第7条 総合IR本部に、次に掲げる部門を置く。

(1) 経営戦略部門

(2) 教学部門

(部門長)

第8条 前条各号に掲げる部門に、それぞれ部門長を置く。

2 部門長は、総合IR本部の職員及び第11条に規定する兼務教員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。

3 部門長は、本部長の命を受けて、部門の業務を掌理する。

4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で本部長が定める期間とする。

5 部門長は、再任されることができる。

(経営戦略部門)

第9条 経営戦略部門は、研究、管理運営その他の大学の諸活動に関する情報の収集及び分析並びに当該分析に基づく提案に係る業務を行う。

(教学部門)

第10条 教学部門は、大学の教育に関する情報の収集及び分析並びに当該分析に基づく提案に係る業務を行う。

(兼務教員)

第11条 総合IR本部に、本学の専任教員又はこれと同等の能力を有する本学の職員のうちから、総合IR本部の業務を兼務する者(以下この条において「兼務教員」という。)を置くことができる。

2 兼務教員の兼務は、本部長の推薦に基づき、総長が命ずる。

3 兼務教員の兼務の期間は、2年以内とする。

(専門的事項等の調査)

第12条 総合IR本部に、専門的事項の調査、検討等を行うため、必要な組織を置くことができる。

(事務)

第13条 総合IR本部の事務は、総務企画部企画課において事務局の関係各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、総合IR本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日海大達第40号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日海大達第185号)

1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に任命される第6条第1項の室長補佐及び第8条第1項の部門長の任期は、第6条第4項及び第8条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(令和2年10月20日海大達第145号)

この規程は、令和2年10月20日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日海大達第31号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学総合IR本部規程

平成27年7月1日 海大達第207号

(令和5年4月1日施行)