○北海道大学におけるGPA制度の取扱いに関する要項
平成18年4月1日
総長裁定
(目的)
第1条 この要項は、北海道大学(以下「本学」という。)におけるグレードポイントアベレージ(履修科目の成績の平均数値。以下「GPA」という。)を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高めるとともに、適切な修学指導に資することを目的とする。
(評語、学修成果の質及びGP)
第2条 各学部規程、現代日本学プログラム課程規程、全学教育科目規程及び国際交流科目規程に定める成績の評価に係る評語、学修成果の質、グレードポイント(各評語に与えられる数値。以下「GP」という。)及び100点方式による素点の目安は、次表のとおりとする。
評語 | 学修成果の質 | GP | 100点方式による素点の目安 |
A+ | 授業科目の到達目標のすべての面で秀逸な学修成果をあげた。 | 4.3 | 95―100 |
A | 授業科目の到達目標のすべての面で優秀な学修成果をあげた。 | 4.0 | 90―94 |
A- | 授業科目の到達目標のほとんどの面で優秀な学修成果をあげたが、一部において良好な結果にとどまった。 | 3.7 | 85―89 |
B+ | 授業科目の到達目標のすべての面で良好な学修成果をあげた。 | 3.3 | 80―84 |
B | 授業科目の到達目標のほとんどの面で良好な学修成果をあげたが、一部において良好とまではいえない結果にとどまった。 | 3.0 | 75―79 |
B- | 授業科目の到達目標のいくつかの面で良好な学修成果をあげたが、全体として良好とまではいえない結果にとどまった。 | 2.7 | 70―74 |
C+ | 授業科目の到達目標のほとんどの面で合格となる最低限の学修成果であったが、良好な面がいくつかあった。 | 2.3 | 65―69 |
C | 授業科目の到達目標のすべての面で合格となる最低限の学修成果であった。 | 2.0 | 60―64 |
D | 授業科目の到達目標全体として合格となる最低限の学修成果より少し低い結果であった。 | 1.0 | 50―59 |
D- | 授業科目の到達目標のほとんどまたはすべての面で合格となる最低限の学修成果はなかった。 | 0.7 | 0―49 |
F | 学修成果を示す証拠はなかった。 例)試験の未受験、授業出席回数不足 | 0 | 評価無 |
備考 A+、A、A-、B+、B、B-、C+及びCを合格の評語とし、D、D-及びFを不合格の評語とする。
(GPAの種類と算出方法)
第3条 GPAは、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「学期GPA」という。)並びに在学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としてのGPA(以下「通算GPA」という。)の二種類とする。
2 学期GPA及び通算GPAの計算式は、次の各号の定めるところによるものとし、算出された数値の小数点第3位以下は切り捨てるものとする。
(1) 学期GPAの計算式
学期GPA=(その学期に評価を受けた科目で得たGP×その科目の単位数)の合計/その学期に評価を受けた科目の単位数の合計
(2) 通算GPAの計算式
通算GPA=((各学期に評価を受けた科目で得たGP×その科目の単位数)の合計)の総和/(各学期に評価を受けた科目の単位数の合計)の総和
3 再履修により当該授業科目に係る評語に変更があった場合の取扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 再履修の結果、合格の評語となった場合
再履修後の評語に係るGP及び単位数が前項各号のGPA計算式に算入され、再履修前の評語に係るGP及び単位数は除外される。
(2) 再履修の結果、再び不合格の評語となった場合
イ 上位の評語となった場合
再履修後の評語に係るGP及び単位数が前項各号のGPA計算式に算入され、再履修前の評語に係るGP及び単位数は除外される。
ロ 上位の評語とならなかった場合
再履修前の評語に係るGP及び単位数が前項各号のGPA算入式に算入される。
(GPAの対象科目)
第4条 GPAの対象科目は、次に掲げる授業科目とする。
(1) 学部(現代日本学プログラム課程を含むものとし、第1年次の学生にあっては、本学。以下この条において同じ。)において、第2条の表に定める評語によって成績認定される授業科目(他学部履修科目を含む。)であって、卒業要件に算入できる授業科目
(2) 学部在学中に他の大学(短期大学、高等専門学校等を含む。)において履修した授業科目又は外国の大学(短期大学を含む。)において学修した成果であって、前号の要件を満たす授業科目
(3) 入学前に本学、他の大学(短期大学、高等専門学校等を含む。)において履修した授業科目又は外国の大学(短期大学を含む。)において学修した成果であって、学部における授業科目の履修により修得したものとみなされた授業科目であり、かつ、第1号の要件を満たす授業科目
(4) 大学以外の教育施設等における学修のうち文部科学大臣が定める学修を全学教育科目の履修とみなし単位を与える場合の取扱要項(平成31年4月1日高等教育推進機構長裁定)に定める授業科目の履修とみなし、単位を与えられた授業科目であって、第1号の要件を満たす授業科目
(GPAから除く授業科目)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の授業科目(あるいは科目群)については、学期GPA又は通算GPAの対象科目から除くものとする。
(2) 学期GPA及び通算GPAの対象科目から除く授業科目 学生の申請により卒業要件単位数に算入しないこととした授業科目
(3) 学期GPAの対象科目、通算GPAの対象科目又は学期GPA及び通算GPAの対象科目から除く授業科目 各学部において指定した授業科目
2 前項に規定する授業科目のほか、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)等の規定に基づく教育職員免許状授与の所要資格の取得に必要な教職に関する科目及び国際交流科目については、第1年次の学生の学期GPA及び通算GPA対象科目から除くものとする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、GPAの取扱いに関し必要な事項は、教務委員会の議を経て、総長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成18年4月1日から実施し、平成18年度に本学学部の第1年次に入学する者から適用する。
附則(平成21年4月1日)
1 この要項は、平成21年4月1日から実施し、平成21年度に本学学部の第1年次に入学する者から適用する。
2 平成21年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日)
1 この要項は、平成23年4月1日から実施し、平成23年度に本学の第1年次に入学する者から適用する。
2 平成23年3月31日に本学に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日)
1 この要項は、平成27年4月1日から実施する。
2 平成27年3月31日に本学に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成27年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。