○北海道大学触媒科学研究所附属触媒連携研究センター規程
平成27年10月1日
海大達第249号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学触媒科学研究所規程(平成元年海大達第30号)第3条の4第2項の規定に基づき、北海道大学触媒科学研究所附属触媒連携研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、触媒科学に関する国内外の研究者との交流及び連携の促進を図ることにより、世界水準の研究拠点を形成することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、ユニットを置く。
2 ユニットの組織及び運営については、北海道大学触媒科学研究所長(以下「所長」という。)が別に定める。
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は、北海道大学触媒科学研究所(第6条において「研究所」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 センター長は、所長の監督の下に、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、所長の任期の末日以前とする。
4 センター長は、再任されることができる。
5 センター長の選考は、所長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 前項に定めるもののほか、センター長候補者の選考については、所長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、研究所教授会の議を経て所長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第156号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。