○国立大学法人北海道大学年俸制教員の業績評価の実施に関する規程

平成27年10月30日

海大達第259号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号)第11条第2項及び国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号)第11条の規定に基づき、国立大学法人北海道大学(第4条第1項及び第3項並びに第10条第1項において「本学」という。)に勤務する職員のうち、年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の教育研究等の業績評価(以下「業績評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 業績評価は、年俸制教員の次の各号に掲げる領域における活動(以下この条及び第5条第2項において「教員活動」という。)についての基礎的な評価(以下「基礎評価」という。)及び教員活動における顕著な業績等についての総長又は教育研究組織(総合イノベーション創発機構、総合イノベーション創発機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、半導体フロンティア教育研究機構及び統合URA本部を含む。以下同じ。)の長の裁量による評価(第6条及び第8条において「裁量評価」という。)によるものとする。

(1) 教育

(2) 研究

(3) 社会貢献

(4) 大学運営

(5) 診療

(実施日)

第3条 業績評価は、毎年4月1日(次条第1項及び第3項において「実施日」という。)に実施する。

(業績評価の対象)

第4条 業績評価の対象となる年俸制教員は、実施日において、その前年の4月1日から引き続き本学の教員として在職し、実施日の属する年度に定年に達しない者とする。ただし、総長が、業績評価を実施することが困難又は業績評価を実施することを要しないと認める場合には、その対象としないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、総長が特に必要と認める場合には、前項本文に規定する者以外の年俸制教員を、業績評価の対象に加えることができる。

3 業績評価の対象となる期間は、実施日前1年の期間(前項の規定により業績評価の対象として加えられた年俸制教員にあっては、実施日前1年の期間のうち、本学の教員として在職した期間)とする。

(基礎評価)

第5条 基礎評価は、前条に規定する業績評価の対象となる全ての年俸制教員に対して実施する。

2 教育研究組織の長は、基礎評価を実施するため、当該教育研究組織に所属する年俸制教員について、次に掲げる職種ごとに、教員活動の遂行状況を評価するものとする。

(1) 教授

(2) 准教授又は講師

(3) 助教

3 前項に規定する評価は、第2条各号に掲げる領域ごとに総長が別に定める評価項目について、それぞれ該当の有無を判定することにより行うものとする。

4 教育研究組織の長は、前項の評価項目による判定を行うことが適当ではないと認める年俸制教員については、当該年俸制教員の従事する業務の遂行状況を判定することをもって、前項に規定する判定に代えることができるものとする。

5 教育研究組織の長は、前3項の規定による評価の結果を当該年俸制教員に通知するとともに、証拠書類を添付の上、総長に提出するものとする。

(裁量評価)

第6条 裁量評価は、前条の基礎評価を実施した年俸制教員のうち、全学的な観点から顕著な業績を有すると認められる者又は勤務状況が良好ではない者として総長が別に定める者については総長が、教育研究組織の独自性及び業務の重要性の観点から顕著な業績を有すると認められる者については当該教育研究組織の長が、それぞれの裁量により対象者を決定し、評価を実施する。

2 教育研究組織の長は、裁量評価を行った場合にあっては、その評価の結果を、証拠書類を添付の上、総長に提出するものとする。

(審査の付託)

第7条 総長は、第5条第5項及び前条第2項の規定により提出された評価の結果を取りまとめ、第10条に規定する業績審査委員会に業績評価に係る審査を付託するものとする。

(意見の聴取等)

第8条 教育研究組織の長は、基礎評価及び裁量評価の実施に当たり、必要に応じて所属する年俸制教員から意見を聴き、又は証拠書類その他必要な資料を提出させることができる。

(教育研究組織の体制)

第9条 教育研究組織の長は、必要に応じて教育研究組織の長が実施する評価を補助する組織等を置くことができるものとし、当該組織等に関し必要な事項は、当該教育研究組織の長が別に定める。

(業績審査委員会)

第10条 本学に、年俸制教員の業績評価に係る審査並びに業績評価に関する企画、立案及び調整を行うため、業績審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する理事

(2) その他総長が必要と認めた者

3 前項第2号の委員は、総長が委嘱する。

4 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。

8 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(業績審査委員会の報告)

第11条 委員会は、第7条に規定する総長の付託があったときは、当該業績評価に係る審査を行い、その結果を総長に報告するものとする。

(業績評価の決定)

第12条 総長は、業績審査委員会の報告を踏まえ、年俸制教員の業績評価を決定する。

2 前項の決定は、次の各号に掲げる評価水準に応じて、当該各号に定める評価区分を付すことにより行うものとする。

(1) 極めて高い水準にある S

(2) 水準を上回っている A

(3) 水準に達している B

(4) 水準をやや下回っている C

(5) 水準を下回っている D

(業績評価の結果)

第13条 前条による評価の結果は、教育研究組織の長を経由して年俸制教員に通知する。

(異議申立て)

第14条 前条の規定による通知を受けた年俸制教員は、業績評価の結果に異議がある場合には、当該通知があった日の翌日から起算して30日以内に教育研究組織の長に対し請求することにより、当該評価結果に関する説明を受けることができる。

2 前項の説明を受けてもなお当該評価結果について異議がある年俸制教員は、当該説明を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、教育研究組織の長を経由して総長に対し、1回に限り書面により異議を申し立てることができる。

3 総長は、前項の規定による申立てがあった場合は、委員会に当該申立てをした年俸制教員の業績評価の再審査を付託するものとする。

4 前項の場合には、前3条の規定を準用する。

(業績評価の結果の活用)

第15条 業績評価の結果は、年俸制教員の給与及び退職手当に反映させるものとする。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、年俸制教員の業績評価の実施に関し必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初の業績評価は、第3条の規定にかかわらず、この規程の施行の日に実施するものとする。この場合における第4条第3項の規定の適用については、同項中「実施日」とあるのは「平成27年10月1日」とする。

(平成28年10月1日海大達第152号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年10月1日海大達第139号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日海大達第2号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年4月1日海大達第52号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学年俸制教員の業績評価の実施に関する規程

平成27年10月30日 海大達第259号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 就業規則等
沿革情報
平成27年10月30日 海大達第259号
平成28年10月1日 海大達第152号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年12月20日 海大達第159号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和3年10月1日 海大達第139号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号
令和7年1月1日 海大達第2号
令和7年4月1日 海大達第52号