○国立大学法人北海道大学における北大発認定スタートアップ企業称号授与規程

平成27年11月1日

海大達第262号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の知的財産、研究成果若しくは人的資源を活用し、又は本学の支援を受けた企業に対する称号の授与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(称号)

第2条 本学がこの規程に基づき企業に授与する称号(以下単に「称号」という。)は、北大発認定スタートアップ企業とする。

(対象企業)

第3条 称号は、次の各号のいずれかに該当する企業に対して授与することができる。

(1) 本学又は本学の教職員若しくは学生が所有する知的財産権(国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号)第3条第2項に規定する知的財産権をいう。)を活用している企業

(2) 本学で得られた研究成果又は習得した技術等を活用している企業

(3) 企業の設立の日から起算して5年を経過する日までに企業が持つ技術を事業化するための共同研究を本学と実施した企業

(4) 企業の既存事業を維持し、又は発展させるため、企業の設立の日から起算して5年を経過する日までに本学から技術移転又は成果有体物の提供を受けた企業

(5) 本学の教職員又は学生が発起人となり、又は取締役その他これに準ずる者として設立した企業であって、当該教職員又は学生が現に在籍しているもの

(6) 本学を退職した教職員又は本学を卒業し、若しくは修了した学生(以下この号において「退職教職員等」という。)が当該退職又は卒業若しくは修了の日から起算して1年を経過する日までの間に発起人となり、又は取締役その他これに準ずる者として設立した企業であって、当該退職教職員等が現に在籍しているもの(退職教職員等が当該設立の日までに他の職に就いていない場合に限る。)

(7) 出資、施設の貸与その他の本学からの支援を受けて設立した企業

(8) 前各号に準ずる企業であると総長が認めたもの

(審査委員会)

第4条 本学に、称号の授与及び国立大学法人北海道大学におけるライセンス等又はスタートアップ支援の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程(令和2年海大達第50号)第4条第2項に規定するスタートアップ支援の対価としての株式等に係る取得の可否について審査するため、北大発認定スタートアップ企業審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総長が指名する産学・地域協働推進機構副機構長 1名

(2) 産学・地域協働推進機構スタートアップ創出本部長

(3) 産学・地域協働推進機構スタートアップ創出本部副本部長

(4) 産学・地域協働推進機構スタートアップ創出本部の部門長

(5) 社会共創部産学連携課長

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(称号授与の手続き等)

第8条 称号を受けようとする企業の代表者(第4項において「申請者」という。)は、別に定める様式により産学・地域協働推進機構長を経て総長に申請するものとする。

2 総長は、前項の規定による申請(以下この条において単に「申請」という。)があったときは、委員会に申請に係る審査を付託するものとする。

3 委員会は、前項の規定による付託があったときは、申請について審査を行い、その結果を総長に報告するものとする。

4 総長は、前項の規定による報告を受けたときは、申請について認定するか否かを決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(称号の授与)

第9条 称号の授与は、別に定める称号記の交付をもって行う。

(大学の免責)

第10条 本学は、称号の授与により、称号を授与された企業又は第三者に損害が生じた場合には、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

(活動内容等の報告)

第11条 称号を授与された企業は、毎年6月末日までに、別に定める活動内容報告書により、総長に活動内容を報告しなければならない。

(称号授与の取消し)

第12条 総長は、称号を授与された企業が次の各号のいずれかに該当したときは、委員会の議を経て、称号の授与を取り消すことがある。

(1) 第3条第1項第1号第2号第5号及び第6号に規定する企業に該当しなくなったとき。

(2) 本学又は当該企業の社会的信用を失墜する行為を行ったとき。

(3) 前条の規定による報告を怠ったとき。

(4) 総長に対し、称号の授与の辞退を文書で申し出たとき。

(5) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散となったとき。

(6) 破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続開始の決定を受けたとき。

(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続開始の決定を受けたとき。

(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続開始の決定を受けたとき。

(9) 不正競争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正競争を行い、裁判によって同法第21条又は第22条に定める行為により有罪が確定したとき。

(10) 本学の不名誉となるおそれがある場合その他の場合で、称号を保持させることが適当でないと総長が認めたとき。

2 前項の規定による称号の授与の取消しを受けた企業は、当該取消しを受けた日以後、称号の授与を受けていた事実を事業に使用してはならない。

(称号授与等の公表)

第13条 総長は、称号の授与又は授与の取消しを行ったときは、本学ウェブサイトへの掲載等により公表するものとする。

(事務)

第14条 称号の授与に関する事務は、社会共創部産学連携課が処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、称号の授与に関し必要な事項は、総長が別に定める。

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日海大達第58号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第49号)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の第4条第2項第3号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は、この規定の施行の日に、改正後の第4条第2項第4号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は、改正後の第4条第4項本文の規定にかかわらず、同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規程の施行の際現に改正前の国立大学法人北海道大学における北大発ベンチャー称号授与規程(平成27年海大達第262号)の規定により称号を授与されている企業の称号授与の期間及びその更新については、改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年8月1日海大達第115号)

1 この規程は、令和3年8月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のこの規程の規定による北大発ベンチャーの称号を授与されている企業は、この規程の施行の日に、改正後のこの規程の規定による北大発認定スタートアップ企業の称号を授与されたものとみなす。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第42号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日海大達第5号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学における北大発認定スタートアップ企業称号授与規程

平成27年11月1日 海大達第262号

(令和6年1月1日施行)