○北海道大学大学院生命科学院長候補者選考内規

平成19年11月27日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は、北海道大学大学院生命科学院組織運営内規(平成18年4月1日制定。)第3条第4項の規定に基づき、北海道大学大学院生命科学院長(以下「学院長」という。)の候補者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 学院長の任期が満了する場合

(2) 学院長が辞任を申し出て、学院代議員会議(以下「代議員会議」という。)の議を経て総長が認めた場合

(3) 学院長が欠けた場合

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の日から1月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかに行わなければならない。

(被選考資格者)

第3条 候補者の被選考資格者は、大学院生命科学院(以下「学院」という。)を担当する専任の教授とする。

(候補者の決定)

第4条 候補者の選考は、選挙によるものとし、選出された者(以下「当選者」という。)を、代議員会議において候補者として決定する。

(選挙資格者)

第5条 選挙資格者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 学院を担当する専任の教授、准教授、講師及び助教

(2) 学院の担当を補助する専任の助教及び助手

(3) 理学・生命科学事務部長

2 前項の選挙資格は、選挙の実施日にこれを有していなければならない。

(選挙の方法)

第6条 選挙は、単記無記名投票により行う。

2 選挙は、選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。

3 代理投票は認めない。

4 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数を得た者を当選者とする。

5 第1項の選挙の結果、投票総数の過半数の票を得た者がいない場合は、上位2名(末位に得票同数の者がある場合は、年長順とする。)について決選投票を行い、比較多数の得票を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の場合には、年長者を当選者とする。

6 決選投票は、選挙当日に実施し、選挙資格者の過半数の投票によって成立する。

7 選挙の実施日時は、少なくとも1週間前までに、選挙資格者に文書をもって通知しなければならない。

(不在者投票)

第7条 選挙資格者が、出張、研修その他のやむを得ない事由により選挙投票日に投票できない場合は、不在者投票を行うことができる。ただし、前条第5項の規定に基づく決選投票の場合を除く。

(任期)

第8条 学院長の任期は、2年とする。

2 候補者は、1回に限り再選されることができる。

(改正)

第9条 この内規の改正は、教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。

(雑則)

第10条 この内規に定めるもののほか、学院長候補者の選考に関し必要な事項は、代議員会議の議を経て、学院長が定める。

この内規は、平成19年11月27日から施行する。

(平成27年3月3日)

この内規は、平成27年4月1日から施行する。

北海道大学大学院生命科学院長候補者選考内規

平成19年11月27日 制定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第7章 生命科学院及び先端生命科学研究院
沿革情報
平成19年11月27日 制定
平成27年3月3日 制定