○国立大学法人北海道大学試作品作製受託規程
平成28年4月1日
海大達第49号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における試作品の作製について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「試作品」とは、本学の職員が、学術研究又は研究開発を目的とした本学以外の研究機関又は企業からの委託により、本学が保有する設備を使用して作製する部品、装置その他の製作物をいう。
(管理責任者)
第3条 本学に、試作品の作製の適切な実施について管理させるため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総合イノベーション創発機構長をもって充てる。
(委託者の資格)
第4条 試作品の作製を委託できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学術研究の目的で試作品の作製を委託する本学以外の大学又は公的機関に所属する者
(2) 研究開発等の目的で試作品の作製を委託する民間企業その他の法人に所属する者
(3) その他管理責任者が特に認めた者
(試作品作製の申込み)
第5条 試作品の作製を委託しようとする者(第4項において「申請者」という。)は、別に定める申請書により管理責任者に申請するものとする。
2 管理責任者は、前項の申請書の提出があったときは、当該試作品の作製を適切に行うことができると認められる教育研究組織の長に対して、当該教育研究組織において当該試作品を作製することに係る差し支えの有無について文書で確認するものとする。
4 申請者は、前項の承認に基づき、別に定める発注書を管理責任者に提出し、試作品の作製を委託するものとする。
2 前項に規定する間接経費は、直接経費の30パーセントとする。
(納付の方法)
第7条 試作品作製料の納付は、本学が指定する預金口座へ本学が指定する日までに振り込むことにより行うものとする。
(提供物品)
第8条 試作品の作製に必要な場合には、委託者からその所有に係る物品等を受け入れることができる。
(試作品の引渡し)
第9条 作製した試作品は、完成後、速やかに委託者に引き渡すものとする。
2 前項に規定する引渡しの方法については、管理責任者と委託者が協議の上、決定するものとする。
(中止又は引渡しの延期)
第10条 管理責任者は、天災その他やむを得ない事情により、試作品の作製が困難となった場合には、委託者と協議の上、試作品の作製を中止し、又は引渡しを延期することができるものとする。
(事務)
第11条 試作品の作製に関する事務は、研究推進部研究支援課が処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、試作品の作製に関し必要な事項は、総合イノベーション創発機構運営委員会の議を経て、管理責任者が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日海大達第2号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。