○国立大学法人北海道大学リスク管理規程

平成28年4月1日

海大達第61号

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)におけるリスク管理の体制を整備し、リスクの顕在化の防止及び危機発生時における損失の最小化を図り、もって本学の業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) リスク 本学の業務の遂行を阻害する要因をいう。

(2) リスク管理 リスクの把握及び当該リスクの顕在化によってもたらされる損害を想定した上で、リスクの顕在化の防止、損害の最小化その他の当該リスクへの対応として最も合理的な措置を行うことをいう。

(3) 危機 リスクが顕在化し、又はまさに顕在化しようとしている状態をいう。

(4) 危機対策 危機への対応を行うことをいう。

(5) 部局等 経営企画本部、技術支援本部、情報環境推進本部、アドミッション本部、創成研究機構、創成研究機構の各研究拠点、高等教育推進機構、安全衛生本部、大学力強化推進本部、産学・地域協働推進機構、総合IR本部、国際連携推進本部、サステイナビリティ推進機構、アイヌ共生推進本部、大学院教育推進機構、ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、広報・社会連携本部、質保証推進本部、半導体拠点形成推進本部、統合URA本部、各学部、病院、研究科、各学院、各研究院、教育部、連携研究部、各附置研究所、附属図書館、各研究センター、各学内共同施設、国際連携研究教育局、東京オフィス、子どもの園保育園及び事務局(監査室及び監事支援室を含む。)をいう。

(6) 教職員等 本学の役員及び職員並びに学生、研究生、研修生その他の本学において教育を受け、又は研究指導を受ける者をいう。

(リスク管理の対象)

第3条 リスク管理の対象となるリスクは、次の各号に掲げる区分のいずれかに該当し、組織的な対応が必要なものとする。

(1) 災害に関するもの

(2) 施設に関するもの

(3) 教育、研究又は診療に関するもの

(4) 情報に関するもの

(5) 本学又は関係者の法令違反行為に関するもの

(6) 健康に関するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、本学の業務に関するもの

(役員及び職員の責務)

第4条 本学の役員及び職員は、常にリスク管理を意識し、その職務を遂行しなければならない。

(リスク管理最高責任者)

第5条 本学に、リスク管理に係る最終的な決定を行う者として、リスク管理最高責任者を置き、総長をもって充てる。

(リスク管理総括責任者)

第6条 本学に、リスク管理最高責任者の命を受け、本学におけるリスク管理について総括を行う者として、リスク管理総括責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

2 リスク管理総括責任者は、リスク管理の推進に係る方策の総合調整を行うとともに、リスク発生時の本学の対応を統括する。

(リスク管理責任者)

第7条 部局等に、リスク管理責任者を置き、部局等の長をもって充てる。

2 リスク管理責任者は、リスク管理総括責任者の指示に基づき、リスク管理を推進するとともに、当該部局等におけるリスク管理の体制の整備、危機対策に係る方針の決定その他必要な措置を講ずるものとする。

(リスク管理委員会)

第8条 本学に、リスク管理最高責任者の諮問に応じ、全学的なリスク管理に係る企画及び立案に関する事項を審議するため、リスク管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) リスク管理総括責任者

(2) 総務企画部長

(3) 財務部長

(4) 学務部長

(5) 研究推進部長

(6) 施設部長

(7) 国際部長

(8) 社会共創部長

3 委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

6 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとする。

8 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会について必要な事項は、別に定める。

(危機に関する通報等)

第10条 教職員等は、緊急の危機対策を要する重大な危機を発見した場合は、所属する部局等のリスク管理責任者に通報しなければならない。ただし、当該危機の取扱いに関し、他の学内規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 前項の規定による通報を受けた部局等のリスク管理責任者は、当該通報の内容が合理性を有しないものであると認める場合を除き、速やかに当該危機に関係する部局等のリスク管理責任者及びリスク管理総括責任者に報告しなければならない。

3 第1項の規定による通報を受けた部局等のリスク管理責任者及び当該危機に関係する部局等のリスク管理責任者は、当該危機に係る状況の確認及び情報収集を行い、必要な措置を講ずるとともに、リスク管理総括責任者に報告しなければならない。

4 リスク管理総括責任者は、前項に規定する報告を受けたときは、速やかにリスク管理最高責任者に報告しなければならない。

5 リスク管理総括責任者は、第3項に規定する報告を行った部局等のリスク管理責任者に対し、必要な指示を行うことができる。

(危機対策本部)

第11条 リスク管理最高責任者は、全学的かつ緊急の対応を要する重大な危機が発生したと判断したときは、本学に危機対策本部を設置する。

2 危機対策本部の組織及び運営については、別に定める。

(庶務)

第12条 リスク管理に関する庶務は、総務企画部総務課が、関係事務組織の協力を得て処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、リスク管理の実施に必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日海大達第170号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年5月22日海大達第169号)

この規程は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日海大達第28号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月11日海大達第89号)

この規程は、平成30年5月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日海大達第159号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、平成30年10月23日から適用する。

(平成31年4月1日海大達第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月16日海大達第143号)

この規程は、令和2年10月16日から施行する。

(令和3年4月1日海大達第24号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日海大達第113号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年4月1日海大達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日海大達第122号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日海大達第140号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日海大達第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日海大達第150号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年4月1日海大達第33号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日海大達第136号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学リスク管理規程

平成28年4月1日 海大達第61号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6編 安全,衛生及び管理
沿革情報
平成28年4月1日 海大達第61号
平成28年10月1日 海大達第170号
平成29年5月22日 海大達第169号
平成30年4月1日 海大達第28号
平成30年5月11日 海大達第89号
平成30年12月20日 海大達第159号
平成31年4月1日 海大達第23号
令和2年10月16日 海大達第143号
令和3年4月1日 海大達第24号
令和3年8月1日 海大達第113号
令和4年4月1日 海大達第19号
令和4年7月1日 海大達第122号
令和4年10月1日 海大達第140号
令和5年4月1日 海大達第22号
令和5年10月1日 海大達第150号
令和6年4月1日 海大達第33号
令和6年10月1日 海大達第136号