○国立大学法人北海道大学国際連携機構規程
平成28年10月1日
海大達第128号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第16条の15第2項の規定に基づき,国際連携機構(以下「機構」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における国際戦略に係る企画及び立案を行い,その戦略に基づき,必要な施策を推進し,本学と海外の大学等との連携を強化することにより,もって本学の国際的な通用性及び競争力の向上に寄与することを目的とする。
第2章 業務及び組織
(業務)
第3条 機構は,前条の目的を達成するため,関係する学内の組織と連携し,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際戦略及び国際連携に係る企画,立案及び調整に関すること。
(2) 本学の外国人研究者等に対する支援に関すること。
(3) 海外における活動拠点の設置及び運営に関すること。
(4) その他国際戦略及び国際連携に関すること。
(職員)
第4条 機構に機構長その他必要な職員を置く。
(機構長)
第5条 機構長は,総長が指名する理事をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を総括する。
(副機構長)
第6条 機構に,副機構長を置き,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本学の専任の教授 若干名
(2) 国際部長
2 副機構長は,機構長の職務を助ける。
3 第1項第1号の副機構長は,機構長の推薦に基づき,総長が任命する。
(室)
第7条 機構に,次に掲げる室を置く。
(1) 海外オフィス連携室
(2) 国際オフィサー室
(海外オフィス連携室)
第8条 海外オフィス連携室は,海外オフィスの設置,運営及び活動支援に関する業務を行うものとする。
(海外オフィス連携室長)
第9条 海外オフィス連携室に,海外オフィス連携室長を置く。
2 海外オフィス連携室長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 海外オフィス連携室長は,海外オフィス連携室の業務を掌理する。
4 海外オフィス連携室長の任期は,2年とする。
5 海外オフィス連携室長は,再任されることができる。
6 第4項の規定にかかわらず,副機構長をもって充てられる海外オフィス連携室長の任期にあってはそのもって充てられる副機構長としての任期と同一にする。
(国際オフィサー室)
第10条 国際オフィサー室は,本学の国際化に関する専門的な業務を行うものとする。
(国際オフィサー室長)
第11条 国際オフィサー室に,国際オフィサー室長を置く。
2 国際オフィサー室長は,副機構長のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 国際オフィサー室長は,国際オフィサー室の業務を掌理する。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第12条 機構に,機構に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,国立大学法人北海道大学における教授会への意見聴取事項等に係る規程(平成27年海大達第42号。次項において「意見聴取規程」という。)第2条第6号から第10号までに掲げる事項を審議し,総長に意見を述べるものとする。
3 運営委員会は,前項に規定する事項のほか,次に掲げる重要事項を審議する。
(1) 国際戦略及び国際連携に係る基本方針に関する事項
(2) 組織に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算に関する事項
(5) その他機構に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第13条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 海外オフィス連携室長
(4) 法学研究科長,教育学研究院長,メディア・コミュニケーション研究院長,経済学研究院長,文学研究院長及び公共政策学連携研究部長のうちから機構長が指名する者 1名
(5) 水産科学研究院長,地球環境科学研究院長,理学研究院長,農学研究院長,先端生命科学研究院長,工学研究院長,獣医学研究院長及び情報科学研究院長のうちから機構長が指名する者 1名
(6) 薬学研究院長,保健科学研究院長,医学研究院長及び歯学研究院長のうちから機構長が指名する者 1名
(7) 総長が指名する総長補佐
(8) 機構の専任の教授
(9) 事務局長,国際企画課長及び国際連携課長
(10) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員は,総長が委嘱する。
2 前項の委員は,再任されることができる。
(委員長)
第15条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 前項の委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 第1項の委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した副機構長がその職務を代行する。
(議事)
第16条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の3分の2以上の多数で決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第17条 運営委員会が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(国際戦略推進会議)
第18条 運営委員会に,第3条に規定する業務についての基本方針に関する事項を審議するため,国際連携機構国際戦略推進会議(以下この条において「推進会議」という。)を置く。
2 運営委員会は,その定めるところにより,推進会議の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
3 推進会議は,審議結果等の活動状況について,適宜,運営委員会に報告するものとする。
4 推進会議に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て機構長が別に定める。
(専門委員会)
第19条 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 運営委員会は,その定めるところにより,専門委員会の議決をもって運営委員会の議決とすることができる。
(海外オフィス)
第20条 機構に,本学が海外において行う情報の収集及び提供,大学及び企業等との連携並びに同窓生との交流等を推進するため,韓国ソウルオフィス,中国北京オフィス,ASEANハノイオフィス,北米ポートランドオフィス,欧州ヘルシンキオフィス,ロシアモスクワオフィス及びアフリカルサカオフィスを置く。
(1) 本学と交流協定のある外国の大学等と連携し,当該大学等に置くもの
(2) 教育研究組織の協力を得て,当該教育研究組織の海外における教育研究拠点等に置くもの
3 前2項に定める施設の組織及び運営については,別に定める。
第4章 雑則
(事務)
第21条 機構の事務は,国際部において関係教育研究組織の協力を得て処理する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成28年10月1日から施行する。
(廃止)
2 北海道大学国際本部規程(平成22年海大達第174号)は,廃止する。
7 この規程の施行後,最初に委嘱される第26条第3項第8号から第10号及び第14号の委員の任期は,第30条第1項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日海大達第26号)
この規程は,平成29年3月30日から施行する。
附 則(平成29年4月1日海大達第36号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月25日海大達第22号)
この規程は,平成30年3月25日から施行する。
附 則(平成30年7月1日海大達第98号)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年8月1日海大達第109号)
1 この規程は,平成30年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第26条第1項第8号から第10号まで及び第14号の規定による委員(以下この項において「旧委員」という。)は,この規程の施行の日に,改正後の第13条第1項第4号から第6号まで及び第10号の規定による委員に委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の委員としての任期は,改正後の第14条第1項本文の規定にかかわらず,同日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成31年4月1日海大達第23号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日海大達第137号)
この規程は,令和元年5月31日から施行する。
附 則(令和元年6月1日海大達第139号)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月9日海大達第161号)
この規程は,令和元年7月9日から施行する。
附 則(令和3年6月1日海大達第104号)
この規程は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日海大達第27号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。