○北海道大学大学院One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム規程
平成29年4月1日
海大達第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号)第21条の3第2項の規定に基づき、北海道大学大学院One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プログラムは、動物及びヒトの健康並びに生態系の健全性維持のために、獣医科学を修めた専門家として、国際舞台でリーダーシップを発揮できる、俯瞰性、実践力及び総合的な判断能力を持った人材の育成を目的とする。
(プログラムの編成)
第3条 本プログラムは、第4条に規定する履修生が在籍する学院の教育課程及び本プログラムにおいて実施する研究指導により体系的に編成した博士課程における教育を実施するものとする。
(受入れ対象者)
第4条 本プログラムを履修することができる者は、北海道大学大学院の次に掲げる学院に平成29年度に入学し、及び当該学院に在籍する者とする。
獣医学院
国際感染症学院
(受入れの時期)
第5条 本プログラムの受入れの時期は、博士課程第1年次の4月又は10月とする。
(標準履修年限)
第6条 本プログラムの標準履修年限は、4年とする。
(受入れ人数)
第7条 本プログラムの受け入れ人数は、平成29年度において28名程度とする。
(運営委員会)
第8条 本プログラムに、本プログラムの実施に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、別に定める。
(受入れ許可)
第9条 本プログラムの受入れは、第4条に定める学院に入学する者について、当該学院長の報告を受け、運営委員会の議を経て、運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)が許可する。
2 委員長は、前項の規定により受入れを許可したときは、受入れを許可された者(以下「履修生」という。)が在籍する学院の長に通知するものとする。
(専門家養成コース)
第10条 本プログラムに、人獣共通感染症対策専門家養成コース及びケミカルハザード対策専門家養成コースを設置する。
2 専門家養成コースに関して必要な事項は、別に定める。
(プログラムの修了要件)
第11条 本プログラムの修了要件は、次の各号を満たすこととする。
(1) 在籍する学院において博士課程の修了の認定を受けること。
(2) 専門家養成コースの履修生は、前号の修了要件に加え、在籍する専門家養成コースの修了要件を満たすこと。
(プログラム修了の認定)
第12条 本プログラムの修了は、修了要件を満たした者について、運営委員会の議を経て、委員長が認定する。
2 委員長は、前項の規定により修了を認定したときは、履修生が在籍する学院の長に通知するものとする。
(学位記)
第13条 本プログラムを修了した者に授与する学位記には本プログラムの名称を付記するとともに、専門家養成コースを修了した者には、当該コース名を付記する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、本プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成29年海大達第48号)附則第6項に規定する獣医学研究科の獣医学専攻に在学する者(以下「研究科在学生」という。)に係るプログラムの実施及び修了の認定は、同附則第6項の規定に基づき、運営委員会において行うものとし、研究科在学生に係る本プログラムの教育課程、修了の要件その他教育に関し必要な事項は、運営委員会において別に定める。