○北海道大学病院借上宿舎規程

平成29年4月1日

海大達第93号

(趣旨)

第1条 この規程は、北海道大学病院(以下「病院」という。)が管理運営する借上宿舎の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 借上宿舎 病院が第4条に掲げる者の居住の用に供するため借り上げた住宅をいう。

(2) 研修医 病院が実施する臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修をいう。)を受ける医師をいう。

(3) 研修歯科医 病院が実施する臨床研修(歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2に規定する臨床研修をいう。)を受ける歯科医師をいう。

(名称及び位置)

第3条 借上宿舎の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第4条 借上宿舎に入居することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 研修医又は研修歯科医であって、かつ単身で生活する者

(2) その他北海道大学病院長(以下「病院長」という。)が適当と認めた者

(入居期間)

第5条 入居することができる期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、病院長が特に必要と認めたときは、入居期間を延長することができる。

(1) 前条第1号に掲げる者のうち、研修医 2年以内

(2) 前条第1号に掲げる者のうち、研修歯科医 1年以内

(3) 前条第2号に規定する者 1年以内

(入居の申請及び許可)

第6条 入居を希望する者は、原則として、入居を希望する日の30日前までに、別紙様式第1号による借上宿舎入居申請書(以下この条において「申請書」という。)を病院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 病院長は、前項の申請書の提出があったときは、選考の上入居を許可する。

3 前項の規定による入居の許可は、借上宿舎入居許可書(以下この条及び次条において「許可書」という。)を交付して行うものとする。

4 第2項の規定により入居の許可を受けた者は、許可書に記載された入居期間若しくは入居日時を変更し、又は入居を中止しようとするときは、速やかに病院長に申し出なければならない。

(入居の許可の取消し)

第7条 病院長は、入居の許可を受けた者が正当な理由がなく、許可書に記載された入居日時に入居をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居期間延長の申請及び許可)

第8条 第5条ただし書の規定により借上宿舎の入居期間の延長を希望する者は、別紙様式第2号による借上宿舎入居期間延長申請書(次項において「延長申請書」という。)を病院長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 病院長は、前項の延長申請書の提出があったときは、入居期間を延長する特別な理由があると認められるときに限り、入居期間の延長を許可する。

3 前項の規定による入居期間の延長の許可は、借上宿舎入居期間延長許可書(次項において「延長許可書」という。)を交付して行うものとする。

4 第2項の規定により入居期間の延長の許可を受けた者は、延長許可書に記載された入居期間を変更するときは、速やかに病院長に申し出なければならない。

(使用料)

第9条 借上宿舎の使用料は、月額によるものとし、別表第2の号室欄に掲げる区分に応じ、同表の一月あたりの使用料欄に掲げる入居資格(第4条に規定する資格をいう。以下同じ。)の区分に応じた額とする。

2 借上宿舎の使用料は、所定の期日までに、病院に納付しなければならない。

3 既納の使用料は返還しない。ただし、災害その他入居の許可を受けた者の責めに帰することのできない事由により借上宿舎を使用できなくなったときは、その全部又は一部を返還することがある。

4 その他使用料について必要な事項は、別に定める。

(借上宿舎の使用上の義務)

第10条 入居者は、善良な管理者の注意をもって借上宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、借上宿舎の全部又は一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供してはならない。

3 借上宿舎の入居者は、改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

4 入居者は、借上宿舎が滅失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、ただちに総長に届け出なければならない。

5 前項の場合において、当該借上宿舎の滅失又は損傷、若しくは汚損が入居者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、入居者は遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(借上宿舎の明渡し)

第11条 借上宿舎の入居者が借上宿舎の明渡しをしようとするときは、当該明渡しをしようとする日の15日前(入居期間の中途で明渡しをしようとする場合にあっては、30日前)までに、病院長に届け出なければならない。

2 入居者は、次のいずれかに該当するときは、借上宿舎等を明け渡さなければならない。

(1) 第4条に規定する入居資格を失ったとき。

(2) 第5条に規定する入居期間が満了したとき。

(3) 次項の規定により、借上宿舎の明渡しを請求され、当該明渡しの期限が到来したとき。

3 病院長は、入居者が次のいずれかに該当するときは、期限を定めて借上宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 借上宿舎の使用料を滞納し、督促を受けても、なお納付しないとき。

(2) 第10条の規定に違反したとき。

(3) その他借上宿舎の管理運営上、著しく支障があると認められるとき。

(事務)

第12条 借上宿舎に関する事務は、病院が処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、借上宿舎の使用に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日海大達第214号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和元年5月1日海大達第136号)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日海大達第73号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日海大達第14号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日海大達第70号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

サンタの館 北大前

札幌市北区北13条西1丁目1―6、1―8

別表第2(第9条関係)

号室

一月あたりの使用料

第4条第1号に掲げる者

第4条第2号に掲げる者

E―616

34,000円

62,000円

E―717

35,000円

63,000円

W―413

34,000円

62,000円

W―602

36,000円

64,000円

W―701

37,000円

65,000円

W―702

37,000円

65,000円

W―813

36,000円

64,000円

W―1001

38,000円

66,000円

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北海道大学病院借上宿舎規程

平成29年4月1日 海大達第93号

(令和7年4月1日施行)