○国立大学法人北海道大学病院医療安全管理業務監査委員会規程
平成29年4月1日
海大達第106号
(設置)
第1条 国立大学法人北海道大学に、医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2第2項及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づき、北海道大学病院医療安全管理業務監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(業務)
第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 北海道大学病院(以下「病院」という。)の医療に係る安全管理の業務執行の状況について、北海道大学病院長(次項において「病院長」という。)等から報告を求め、又は必要に応じて確認を実施すること。
(2) 病院の医療に係る安全管理について、北海道大学総長(以下「総長」という。)及び病院長に報告し、必要に応じて是正措置を講じるよう意見を述べること。
(3) 前2号に掲げる業務について、その結果を公表すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療に係る安全管理に関する識見を有する者 若干名
(2) 法律に関する識見を有する者 若干名
(3) 医療を受ける者(医師その他の医療従事者を除く。) 若干名
(4) その他総長が必要と認めた者
2 前項に規定する委員のうち、委員の2分の1を超える数は、病院と利害関係を有しない者でなければならない。
3 第1項の委員は、総長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項各号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、病院と利害関係を有しない委員のうちから、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した病院と利害関係を有しない委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の全員一致をもって決定する。ただし、議長が必要と認めたときは、出席委員の3分の2以上の同意をもって決するものとする。
(会議の開催)
第7条 委員会は、年2回以上開催するものとする。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において、病院の協力を得て処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日海大達第93号)
この規程は、平成30年6月8日から施行する。