○北海道大学大学院工学院・九州大学大学院工学府共同資源工学専攻協議会規程
平成29年4月1日
海大達第124号
(設置)
第1条 北海道大学及び九州大学(以下「構成大学」という。)が共同で編成する北海道大学大学院工学院・九州大学大学院工学府共同資源工学専攻(以下「共同資源工学専攻」という。)の編成及び実施に関し、必要な事項を協議するため、北海道大学大学院工学院・九州大学大学院工学府共同資源工学専攻協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 教育課程の編成及び実施に関する事項
(2) 研究指導教員の選定に関する事項
(3) 入学者選抜の方針及び実施に関する事項
(4) 学生の身分及び厚生補導に関する事項
(5) 成績評価に関する事項
(6) 学位審査に関する事項
(7) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(8) 自己点検及び評価に関する事項
(9) 予算に関する事項
(10) その他共同資源工学専攻の編成及び実施のために必要な事項
2 協議会は、協議の結果を北海道大学にあっては大学院工学院教授会に、九州大学にあっては大学院工学府教授会に報告し、必要に応じて承認を得なければならない。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 構成大学の共同資源工学専攻の長
(2) 前号の者を除く構成大学の共同資源工学専攻を担当する専任教員
(3) その他各構成大学の共同資源工学専攻の長が必要と認めた者 若干名
(議長)
第4条 協議会に議長を置き、協議会の業務を掌理する。
2 議長は、前条第1項第1号に掲げる者のうちから、構成員の互選により選出する。
3 議長の任期は1年とする。ただし、事故等により議長が欠員となった場合の後任の議長の任期は、前任者の残任期間とする。
(議事)
第5条 協議会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 協議会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第6条 協議会が必要と認めるときは、協議会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 協議会に、専門的事項を調査及び検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、北海道大学工学系事務部及び九州大学工学部等事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。