○北海道大学大学院医学研究院規程

平成29年4月1日

海大達第130号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、医学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は、人類の健康と福祉の発展に貢献するため、基礎医学研究、社会医学研究、臨床医学研究、橋渡し研究及び異分野連携研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。

生理系部門

生化学分野

解剖学分野

生理学分野

薬理学分野

病理系部門

病理学分野

微生物学免疫学分野

社会医学系部門

社会医学分野

内科系部門

内科学分野

放射線科学分野

外科系部門

外科学分野

侵襲制御医学分野

専門医学系部門

機能再生医学分野

生殖・発達医学分野

感覚器病学分野

神経病態学分野

連携医学系部門

医生物学分野

(職員)

第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第6条 本研究院に、副研究院長2名を置く。

2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、あらかじめ研究院長の指名した副研究院長がその職務を代行する。

(教授会)

第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(研究生)

第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

北海道大学大学院医学研究院規程

平成29年4月1日 海大達第130号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第14章 医学院及び医学研究院
沿革情報
平成29年4月1日 海大達第130号