○北海道大学大学院医学研究院附属動物実験施設規程
平成29年4月1日
海大達第131号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院医学研究院附属動物実験施設(以下「実験施設」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 実験施設は、医学に関する動物実験、実験用動物の飼育管理及び実験用動物の開発・研究等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 実験施設に、施設長その他必要な職員を置く。
(施設長)
第4条 施設長は、北海道大学大学院医学研究院の教授又は准教授をもって充てる。
2 施設長は、北海道大学大学院医学研究院長(以下「研究院長」という。)の監督の下に、実験施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
4 施設長は、再任されることができる。
5 施設長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 施設長候補者の選考については、研究院長が別に定める。
(運営委員会)
第5条 実験施設に、実験施設の運営に関する重要事項を審議するため、北海道大学大学院医学研究院附属動物実験施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については、研究院長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、実験施設の組織及び運営に関し必要な事項は、研究院教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院医学研究科附属動物実験施設規程(平成13年海大達第24号)は、廃止する。