○北海道大学大学院歯学研究院規程

平成29年4月1日

海大達第133号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、歯学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は、口腔保健医療の発展のため、歯学及び口腔医学に関する基礎的研究、臨床的研究並びに異分野融合連携研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。

口腔医学部門

口腔機能学分野

口腔健康科学分野

口腔病態学分野

(職員)

第4条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第5条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第6条 本研究院に、副研究院長1名を置く。

2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故等があるときは、その職務を代行する。

(教授会)

第7条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(研究生)

第8条 本研究院において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は、本研究院において適当と認め、かつ、支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては、北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

北海道大学大学院歯学研究院規程

平成29年4月1日 海大達第133号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第15章 歯学院及び歯学研究院
沿革情報
平成29年4月1日 海大達第133号