○国立大学法人北海道大学大学院獣医学研究院規程

平成29年4月1日

海大達第135号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、獣医学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究院は、人、動物及び環境の健康と健全に資する生命科学、動物医科学、高度獣医療の、世界と世代をリードする基礎研究、応用研究及び臨床研究を行うことを目的とする。

(部門及び分野)

第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。

獣医学部門

基礎獣医科学分野

応用獣医科学分野

環境獣医科学分野

臨床獣医科学分野

病原制御学分野

衛生学分野

(附属施設)

第4条 本研究院に、附属の教育研究施設として動物病院を置く。

2 動物病院の組織及び運営については、別に定める。

(職員)

第5条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。

(研究院長)

第6条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。

(副研究院長)

第7条 本研究院に、副研究院長1名を置く。

2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。

3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、その職務を代行する。

(教授会)

第8条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

国立大学法人北海道大学大学院獣医学研究院規程

平成29年4月1日 海大達第135号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第16章 獣医学院及び獣医学研究院
沿革情報
平成29年4月1日 海大達第135号