○国立大学法人北海道大学大学院獣医学研究院規程
平成29年4月1日
海大達第135号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の4第4項の規定に基づき、獣医学研究院(以下「本研究院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本研究院は、人、動物及び環境の健康と健全に資する生命科学、動物医科学、高度獣医療の、世界と世代をリードする基礎研究、応用研究及び臨床研究を行うことを目的とする。
(部門及び分野)
第3条 本研究院に、次の部門及び分野を置く。
獣医学部門
基礎獣医科学分野
応用獣医科学分野
環境獣医科学分野
臨床獣医科学分野
病原制御学分野
衛生学分野
(附属施設)
第4条 本研究院に、附属の教育研究施設として動物病院を置く。
2 動物病院の組織及び運営については、別に定める。
(職員)
第5条 本研究院に、研究院長その他必要な職員を置く。
(研究院長)
第6条 研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
2 研究院長は、本研究院の業務を掌理する。
(副研究院長)
第7条 本研究院に、副研究院長1名を置く。
2 副研究院長は、本研究院の専任の教授をもって充てる。
3 副研究院長は、研究院長の職務を助け、研究院長に事故があるときは、その職務を代行する。
(教授会)
第8条 本研究院に、本研究院に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会の組織及び運営については、教授会の議を経て、研究院長が別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、本研究院の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究院長が定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。