○北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院規程
平成29年4月1日
海大達第136号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第27条の7第4項の規定に基づき、北海道大学大学院獣医学研究院附属動物病院(以下「本院」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 本院は、獣医学の教育研究のため、動物の診療を行うことを目的とする。
第2章 組織
(職員)
第3条 本院に、病院長その他必要な職員を置く。
3 病院長の任期は、2年とする。ただし、その任期の末日は、研究院長の任期の末日以前とする。
4 病院長は、再任されることができる。
5 病院長の選考は、研究院長が推薦する候補者から、総長が行う。
6 病院長候補者の選考については、研究院長が別に定める。
(診療科)
第4条 本院に、次の診療科を置く。
内科
外科
繁殖科
2 診療科に科長を置き、本研究院の教授又は准教授をもって充てる。
3 科長は、病院長の命を受け、当該診療科に関する業務をつかさどる。
(診療施設)
第5条 本院に、次の診療施設を置く。
臨床検査科
麻酔科
2 診療施設に科長を置き、本研究院の教授、准教授又は講師をもって充てる。
3 科長は、病院長の命を受け、当該診療施設に関する業務をつかさどる。
(トランスレーショナルリサーチ推進室)
第5条の2 本院に、臨床研究の推進、生体試料バンク(動物の血液、血清、尿その他の体液及び組織を収集し、保管する仕組みをいう。)及び臨床情報に係るデータベースの構築、それらを活用した基盤研究の推進並びに臨床教育分野の強化を目的として、トランスレーショナルリサーチ推進室を置く。
2 トランスレーショナルリサーチ推進室に室長を置き、本研究院の教授又は准教授をもって充てる。
3 室長は、病院長の命を受け、トランスレーショナルリサーチ推進室の業務をつかさどる。
(診療支援室)
第5条の3 本院に、診療に関する業務の組織的な支援を目的として、診療支援室を置く。
2 診療支援室に室長を置き、本研究院の職員をもって充てる。
3 室長は、病院長の命を受け、診療支援室の業務をつかさどる。
(獣医師)
第6条 診療科及び診療施設に、獣医師を置く。
2 獣医師は、動物の診療に従事する。
第3章 診療
(診療の種類)
第7条 診療は、外来診療及び入院診療の2種とする。
(外来診療日等)
第8条 外来診療の診療日は、月曜日から金曜日までとし、診療時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 前項に規定するもののほか、病院長が教育又は研究上必要と認めたときは、臨時に休診日とすることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、緊急の外来診療を行う必要があるときは、夜間(午後5時から午前8時30分までをいう。)又は休診日において診療することができる。
(外来診療の手続)
第9条 外来診療を受けようとする飼育者は、所定の手続を行うとともに本院に動物を同伴しなければならない。ただし、病院長が特に必要と認めたときは、往診の依頼に応じることがある。
(入院診療の手続)
第10条 入院診療を受けようとする飼育者は、所定の入院願書を提出し、病院長の承認を受けなければならない。
2 病院長が受診動物の入院を承認したときは、入院証を交付する。
(退院の手続)
第11条 飼育者は、受診動物の退院について通知を受けたときは、所定の手続を経て、速やかに受診動物を引き取り、入院証を返付しなければならない。
(へい死体の引き取り義務)
第12条 飼育者は、受診動物のへい死について通知を受けたときは、所定の手続を経て、速やかにへい死体を引き取らなければならない。この場合において、飼育者が24時間以内に引き取らないときは、本院でこれを処理するものとする。
第4章 診療料金
3 本院の診療料金は、飼育者から徴収する。
(診療料金の納付)
第14条 飼育者は、動物の診療を受けたときは、その都度診療料金を本院に納付しなければならない。
2 入院中の診療料金の納付時期については、前項の規定にかかわらず、1週間ごとに納付するものとし、退院するときは、退院日までの診療料金を納付しなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、本院の組織及び運営に関し必要な事項は、病院長がこれを定める。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
3 北海道大学大学院獣医学研究科附属動物病院規程(平成13年4月1日海大達第25号)は、廃止する。
附則(平成30年4月1日海大達第83号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日海大達第114号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日海大達第97号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月1日海大達第8号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日海大達第86号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日海大達第151号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 金額(円) | 備考 |
◎ 診察料 | ||
初診料 | 4,330 | 初診の場合又は3か月以上診察期間が空いた場合 |
初診料(院内転科) | 2,400 | 同日に異なる疾患で新たに別の診療科を初診として受診する場合 |
再診料 | 3,560 | |
指導料(専門診療科指導) | 6,940 | |
予約なし加算 | 6,310 | 予約のない診察を行う場合に算定 |
紹介状なし加算 | 5,500 | 紹介状のない診察を行う場合に算定 |
エキゾチックアニマル診察料加算 | 6,190 | エキゾチックアニマル(小動物のうち、犬及び猫以外のものをいう。以下この表において同じ。)の診察及び身体検査の場合に算定 |
夜間特別診察料金加算1 | 14,040 | 午後5時から午後9時までに診察する場合に算定 |
夜間特別診察料金加算2 | 28,070 | 午後9時から午前0時までに診察する場合に算定 |
夜間特別診察料金加算3 | 42,100 | 午前0時から午前8時30分までに診察する場合に算定 |
休診日特別診察料金加算 | 42,100 | 休診日に診察する場合に算定 |
◎ 薬治料 | ||
処方・調剤(錠剤又は外用薬) | 2,650 | 1ヶ月以内の錠剤又は外用薬剤を処方する場合 |
処方・分割調剤(1日) | 180 | |
処方・分包調剤(1日) | 220 | |
◎ 文書料 | ||
文書料 | 4,130 | 診断書等を作成する場合(1通につき算定) |
◎ 注射料 | ||
SC皮下注射 | 1,550 | |
皮下点滴(輸液) | 3,030 | |
IM筋肉内注射 | 1,550 | |
IV静脈内注射 | 3,060 | |
IP腹・胸腔内注射 | 3,270 | |
脊髄腔内注射 | 7,660 | |
DI点滴静脈内注射 | 7,570 | |
血管留置針設置 | 4,170 | |
経留置針注射 | 810 | |
関節内注射 | 6,790 | |
化学療法A | 2,720 | 悪性腫瘍等に対して、皮下注射により抗がん剤を投与する場合 |
化学療法B | 8,050 | 悪性腫瘍等に対して、静脈内急速注射により抗がん剤を投与する場合 |
化学療法C | 14,150 | 悪性腫瘍等に対して、静脈内緩徐注射により抗がん剤を投与する場合 |
◎ 処置料 | ||
【麻酔】 | ||
吸入麻酔A | 11,400 | マスクの場合 材料費は別途請求する。 |
吸入麻酔B | 16,130 | 気管挿管の場合 材料費は別途請求する。 |
全身麻酔管理A(20分) | 8,570 | 一般臨床観察の場合(鎮静管理を含む。) |
全身麻酔管理A(40分) | 14,950 | |
全身麻酔管理A(60分) | 21,530 | |
全身麻酔管理A(80分) | 27,910 | |
全身麻酔管理A(100分) | 33,250 | |
全身麻酔管理A(120分) | 38,600 | |
全身麻酔管理A(140分) | 43,950 | |
全身麻酔管理A(160分) | 49,290 | |
全身麻酔管理A(180分) | 53,820 | |
全身麻酔管理A(200分) | 59,980 | |
全身麻酔管理A(220分) | 65,330 | |
全身麻酔管理A(240分を超える場合) | 69,030 | |
全身麻酔管理B(20分) | 19,370 | 心電図計等の機器を使用する場合(鎮静管理を含む。) |
全身麻酔管理B(40分) | 26,570 | |
全身麻酔管理B(60分) | 31,710 | |
全身麻酔管理B(80分) | 37,670 | |
全身麻酔管理B(100分) | 42,810 | |
全身麻酔管理B(120分) | 47,950 | |
全身麻酔管理B(140分) | 53,080 | |
全身麻酔管理B(160分) | 60,070 | |
全身麻酔管理B(180分) | 67,060 | |
全身麻酔管理B(200分) | 72,200 | |
全身麻酔管理B(220分) | 79,190 | |
全身麻酔管理B(240分を超える場合) | 85,700 | |
【一般的処置】 | ||
救急処置A | 15,270 | 緊急で小動物に行う簡易な救急処置の場合 |
救急処置B | 35,680 | 緊急で小動物に行う困難な救急処置の場合 |
救急処置C | 70,850 | 救急管理を24時間以上継続する場合 |
人工呼吸管理 | 69,800 | |
経口投与 | 680 | 薬剤費は別途請求する。 |
鎮静処置 | 6,630 | 材料費は別途請求する。 |
局所麻酔処置 | 4,420 | |
膀胱洗浄 | 11,850 | 材料費は別途請求する。 |
鼻腔洗浄 | 10,530 | |
膀胱留置カテーテル設置(バルーン) | 11,790 | |
膀胱留置カテーテル設置(栄養カテーテル) | 9,580 | |
経鼻カテーテル設置 | 3,710 | |
食道瘻チューブ設置 | 11,040 | 材料費は別途請求する。 |
胃瘻チューブ設置 | 6,630 | 材料費は別途請求する。 |
内視鏡下処置(バルーン拡張術又はポリープ切除術、凝固術等) | 15,580 | 材料費は別途請求する。 |
浣腸A | 3,280 | 用手排便作業をしない場合 |
浣腸B | 8,460 | 用手排便作業をする場合 |
導尿(雌犬) | 4,330 | |
導尿(雄犬) | 3,300 | |
導尿(雌猫) | 4,330 | |
導尿(雄猫) | 4,330 | |
輸血 | 22,740 | 静脈内注射、採血及び輸注を含む。 血液費は別途請求する。 |
輸血用血液(犬・全血) | 34,960 | 1単位(200ml)使用する場合 |
輸血用血液(犬・濃厚赤血球) | 27,080 | 1単位(140ml)使用する場合 |
輸血用血液(犬・冷凍血漿) | 16,080 | 1単位(120ml)使用する場合 |
輸血用血液(猫・全血) | 27,600 | 1単位(40ml)使用する場合 |
人工授精 | 9,730 | 材料費を含む。 |
精液採取 | 8,320 | |
精液検査 | 8,320 | |
受精卵回収 | 49,910 | |
受精卵保存(10個以下) | 4,950 | |
受精卵保存(11個以上20個以下) | 8,660 | |
受精卵保存(21個以上) | 12,790 | |
受精卵移植A | 17,220 | 直接移植する場合 |
受精卵移植B | 25,300 | 3step移植する場合 |
ネブライザ | 3,760 | 材料費は別途請求する。 |
胸腔・腹腔穿刺(貯留液排除) | 10,080 | |
酸素吸入(マスク、鼻カテーテル) | 4,020 | 材料費は別途請求する。 |
酸素室利用(半日以内) | 7,220 | |
酸素室利用(1日) | 13,380 | |
薬浴 | 4,760 | 材料費は別途請求する。 |
安楽死 | 12,180 | 材料費は別途請求する。 |
屍体処理 | 25,320 | |
【外科的処置】 | 洗浄、塗布、塗擦、縫合その他一定の治療を含む。 | |
外傷処置A | 4,040 | 小外傷及び化膿創を洗浄・消毒する場合 |
外傷処置B | 7,730 | 小切開を含む化膿創、中等度の外傷を洗浄・消毒する場合 |
外傷処置C | 13,390 | 中切開を含む化膿創、高度の外傷を洗浄・消毒する場合 |
外傷処置D | 29,430 | 大切開を含む化膿創、重度の外傷を洗浄・消毒する場合 |
耳科処置A | 4,040 | 汚染が軽度の耳翼・耳道清拭する場合 |
耳科処置B | 8,050 | 汚染が中等度の耳翼・耳道清拭する場合 |
耳科処置C | 15,040 | 汚染が重度で耳道を洗浄する場合 |
眼科処置A | 3,730 | 眼洗浄の後、薬剤点眼等する場合 |
眼科処置B | 6,190 | 異物除去等の場合 |
歯科処置A | 5,580 | 歯石沈着が数本でかつ軽度な処置を行う場合 |
歯科処置B | 17,730 | 歯石沈着が全歯に及ぶ処置を行う場合(犬歯、大臼歯を除く数本の抜歯を含む。) |
歯科処置C | 36,500 | 歯石沈着が重度で全歯に及び、かつ歯肉切除を行う場合(犬歯、大臼歯を除く多数歯の抜歯を含む。) |
歯科処置D | 52,500 | 歯科処置Cに加え、犬歯、大臼歯を含む多数歯の抜歯、縫合する場合 |
整形外科処置A | 6,190 | 軽微な脱臼の整復等の場合 |
整形外科処置B | 10,720 | 非観血的関節脱臼整復術、外副子固定等の場合 |
その他の処置A | 2,000 | 比較的簡易な場合(5分程度) |
その他の処置B | 5,490 | 比較的困難な場合(10分程度) |
その他の処置C | 13,080 | 困難な場合(30分程度) |
その他の処置D | 29,680 | 非常に困難な場合(30分程度以上) |
◎ 手術料 | ||
【体表外科手術】 | ||
皮膚・皮下腫瘍切除術A | 60,100 | 動物及び腫瘍の大きさに基づく難易度が低い場合 |
皮膚・皮下腫瘍切除術B | 87,800 | 動物及び腫瘍の大きさに基づく難易度が高い場合 |
皮膚・皮下腫瘍切除術C | 148,000 | 動物及び腫瘍の大きさにかかわらず、神経、血管付近等に発生したもののうち、難易度が低い場合 |
皮膚・皮下腫瘍切除術D | 207,300 | 動物及び腫瘍の大きさにかかわらず、神経、血管付近等に発生したもののうち、難易度が普通の場合 |
皮膚・皮下腫瘍切除術E | 274,100 | 動物及び腫瘍の大きさにかかわらず、神経、血管付近等に発生したもののうち、難易度が高い場合 |
皮弁形成加算A | 44,500 | 小型犬及び猫に皮弁形成する場合に算定 |
皮弁形成加算B | 89,000 | 中型犬以上に皮弁形成する場合に算定 |
単数の場合 | ||
断指・断趾・断尾術A | 60,100 | |
断指・断趾・断尾術B | 87,800 | 複数で難易度が低い場合 |
断指・断趾・断尾術C | 148,000 | 複数で難易度が高い場合 |
断脚術A | 60,100 | 小型犬及び猫の場合 |
断脚術B | 148,000 | 中型犬の場合 |
断脚術C | 207,300 | 大型犬の場合 |
腹壁ヘルニア整復術 | 75,100 | |
会陰ヘルニア整復術A | 60,100 | 片側整復の場合 |
会陰ヘルニア整復術B | 148,000 | 両側整復の場合 |
会陰ヘルニア整復術C | 207,300 | 複雑な両側整復の場合 |
乳腺腫瘍摘出術A | 60,100 | 罹患乳腺の場合 |
乳腺腫瘍摘出術B | 87,800 | 片側領域乳腺の場合 |
乳腺腫瘍摘出術C | 148,000 | 片側全部の場合 |
乳腺腫瘍摘出術D | 207,300 | 片側及び尾側乳腺の場合 |
乳腺腫瘍摘出術E | 274,100 | 両側全部の場合 |
大型犬加算 | 44,500 | 大型犬の乳腺腫瘍を摘出する場合に算定 |
直腸プルスルーA | 60,100 | 小型犬及び猫の場合 |
直腸プルスルーB | 87,800 | 中型犬の場合 |
直腸プルスルーC | 148,000 | 大型犬の場合 |
直腸プルスルーD | 207,300 | 複雑な術式(スヴェンソン法等)の場合 |
肛門嚢切除術A | 60,100 | 片側の場合 |
肛門嚢切除術B | 87,800 | 腫瘍化した片側の場合 |
肛門嚢切除術C | 148,000 | 両側の場合 |
肛門嚢切除術D | 207,300 | 腫瘍化した両側の場合 |
【整形外科手術】 | 整形外科手術に係る材料費は別途請求する。 | |
骨折整復術A | 133,900 | 1箇所の単純骨折の場合(1時間程度) |
骨折整復術B | 215,000 | 1箇所以上の単純骨折以外の場合(3時間程度) |
骨折整復術C | 302,600 | 複数箇所の複雑骨折の場合(3時間以上) |
骨折整復術D | 208,900 | 他院で実施した手術箇所の場合 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術A | 21,600 | 単一箇所の場合 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術B | 33,800 | 複数箇所の場合 |
骨内異物(挿入物を含む。)除去術C | 58,000 | 除去が困難で難易度が高い場合 |
切除関節形成術A | 109,100 | 小型犬及び猫で骨頭や顎関節の場合 |
切除関節形成術B | 166,800 | 中型犬以上で骨頭や顎関節の場合 |
切除関節形成術C | 223,700 | 術式によらず難易度が高い場合 |
肩関節脱臼整復術 | 183,100 | |
肘関節脱臼整復術 | 183,100 | |
股関節経脱臼安定化術A | 141,600 | 単一術式整復の場合 |
股関節経脱臼安定化術B | 202,800 | 複数術式整復の場合 |
股関節経脱臼安定化術C | 251,700 | 術式によらず難易度が高い場合 |
膝蓋骨脱臼整復術A | 155,200 | 4in1整復の場合 |
膝蓋骨脱臼整復術B | 223,700 | 3時間程度までの場合(矯正切除を含む。) |
膝蓋骨脱臼整復術C | 300,600 | 難易度が高い場合(矯正切除を含む。) |
膝蓋骨脱臼整復術D | 202,800 | 他院で実施した手術箇所の場合 |
その他の部位の脱臼A | 155,200 | 単一術式の場合 |
その他の部位の脱臼B | 180,400 | 複数の術式を組み合わせる場合 |
肩関節固定術A | 109,100 | 小型犬及び猫の場合 |
肩関節固定術B | 183,100 | 中型犬以上の場合 |
膝関節安定化術A | 109,100 | 関節外制動法の場合 |
膝関節安定化術B | 183,100 | 小型犬及び猫の場合で、脛骨高平面水平化術を含むとき |
膝関節安定化術C | 231,800 | 中型犬以上の場合で、脛骨高平面水平化術を含むとき |
膝関節安定化術D | 183,100 | 他院で実施した手術箇所の場合 |
その他の部分関節固定術A | 109,100 | 簡易な場合(1時間程度) |
その他の部分関節固定術B | 183,100 | 難易度が高い場合 |
仙腸関節固定術A | 109,100 | 片側整復の場合 |
仙腸関節固定術B | 166,800 | 両側整復の場合 |
股関節全置換術 | 220,000 | |
ベントラルスロットA | 157,900 | 小型犬の場合 |
ベントラルスロットB | 223,700 | 中型犬以上の場合 |
ベントラルスロットC | 300,600 | 椎体固定術を併用する場合 |
椎間板造窓術 | 29,800 | |
骨盤切除術A | 148,000 | 小型犬及び猫の部分又は半切除、動物の大きさにかかわらず腸骨・坐骨等の部分切除の場合 |
骨盤切除術B | 207,300 | 中型犬の部分又は半切除の場合 |
骨盤切除術C | 274,100 | 大型犬の部分又は半切除の場合 |
三点骨盤骨切り術 | 223,700 | |
片側椎弓切除術A | 194,800 | 単一部位又は連続する2箇所の部位の場合 |
片側椎弓切除術B | 300,100 | 連続する3箇所以上の部位又は連続しない複数部位の場合 |
椎弓根切除術 | 220,000 | |
肩甲骨切除術A | 87,800 | 小型犬及び猫で部分切除の場合 |
肩甲骨切除術B | 148,000 | 小型犬及び猫で広範囲の場合又は中型犬以上で部分切除の場合 |
肩甲骨切除術C | 207,300 | 中型犬以上で広範囲切除の場合 |
骨片除去手術(浅部) | 109,100 | |
骨片除去手術(深部) | 183,100 | |
軟骨掻把術 | 183,100 | |
VPシャント形成術 | 183,100 | |
滑膜切除術 | 88,200 | |
創外固定器加算(1装置につき) | 10,200 | 創外固定器を使用する場合に算定 |
関節鏡加算 | 52,600 | 関節鏡を使用する場合に算定 |
Cアーム使用加算 | 20,200 | Cアームを使用する場合に算定 |
手術顕微鏡加算 | 30,700 | 手術顕微鏡を使用する場合に算定 |
【眼科手術】 | ||
眼瞼腫瘍切除術A | 60,100 | 10mm未満の腫瘤の場合 |
眼瞼腫瘍切除術B | 87,800 | 10mm以上の腫瘤の場合 |
眼瞼縫合術 | 71,400 | |
眼球摘出術A | 87,800 | 腫瘍化していない眼球の場合 |
眼球摘出術B | 148,000 | 腫瘍化した眼球の場合 |
【耳鼻科手術】 | ||
外耳道切開術A | 87,800 | 小型犬及び猫の場合 |
外耳道切開術B | 148,000 | 中型犬以上の場合 |
全耳道切除術A | 60,100 | 小型犬及び猫の場合 |
全耳道切除術B | 148,000 | 中型犬以上の場合 |
全耳道切除術C | 207,300 | 短頭種など鼓室包が深部で難易度が高い場合 |
腹側鼓室包切開術A | 60,100 | 小型犬及び猫の場合 |
腹側鼓室包切開術B | 87,800 | 中型犬の場合 |
腹側鼓室包切開術C | 148,000 | 大型犬の場合 |
【口腔外科手術】 | ||
扁桃摘出術A | 60,100 | 単純な形状の場合 |
扁桃摘出術B | 87,800 | 腫瘍化した扁桃の場合 |
抜歯術A | 60,100 | 単根の場合 |
抜歯術B | 87,800 | 多恨の場合 |
抜歯術C | 148,000 | 複数歯の抜歯やフラップ等を使用する場合 |
口腔内腫瘍切除術A | 60,100 | 顎骨の切除をしない場合 |
口腔内腫瘍切除術B | 87,800 | 顎骨を一部切除する場合 |
口腔内腫瘍切除術C | 148,000 | 顎骨を半分以上切除する場合 |
口腔内腫瘍切除術D | 207,300 | フラップ等を使用する場合 |
口腔内腫瘍切除術E | 274,100 | 大きな腫瘍を複雑な術式で行う場合 |
口蓋裂修復術A | 60,100 | フラップ等を使用しない場合 |
口蓋裂修復術B | 148,000 | フラップ等を使用する場合 |
口腔内嚢胞造袋術 | 60,100 | |
舌部分摘出術 | 87,800 | |
舌全摘出術 | 207,300 | |
口鼻瘻閉鎖術 | 87,800 | |
唾液腺摘出術A | 60,100 | 外側鼓室包切開を含む場合 |
唾液腺摘出術B | 87,800 | 炎症性肥厚等で難易度が低い場合 |
唾液腺摘出術C | 148,000 | 炎症性肥厚等で難易度が高い場合 |
【頸部手術】 | ||
上部気道手術A | 60,100 | 外鼻孔拡大や軟口蓋切除、喉頭小嚢切除等の場合 |
上部気道手術B | 87,800 | 一次気管切開の場合 |
上部気道手術C | 148,000 | 永久気管開口をタイバックする場合 |
上部気道手術D | 207,300 | 気管部分を切除する場合 |
甲状腺摘出術A | 60,100 | 血管及び神経との癒着等が軽度の場合 |
甲状腺摘出術B | 87,800 | 血管及び神経との癒着等が中等度の場合 |
甲状腺摘出術C | 148,000 | 血管及び神経との癒着等が重度の場合 |
上皮小体摘出術A | 60,100 | 1~2個の場合 |
上皮小体摘出術B | 87,800 | 3個以上の場合 |
体表リンパ節摘出術A | 60,100 | 体表から触知可能な場合 |
体表リンパ節摘出術B | 87,800 | 触知不能な場合 |
体表リンパ節摘出術C | 148,000 | 腹腔内・胸腔内の場合 |
【胸部手術】 | ||
胸壁腫瘍切除術A | 87,800 | 肋骨の切除をしない場合 |
胸壁腫瘍切除術B | 148,000 | 材料を使用しないで肋骨を切除する場合 |
胸壁腫瘍切除術C | 207,300 | 材料を使用する場合 |
胸壁腫瘍切除術D | 274,100 | 大きな腫瘍で材料を使用する場合 |
胸腺切除術A | 87,800 | 肋間切開の場合 アプローチ費は別途請求する。 |
胸腺切除術B | 148,000 | 胸骨正中切開の場合 アプローチ費は別途請求する。 |
胸腺切除術C | 207,300 | 癒着等があり難易度が低い場合 |
胸腺切除術D | 274,100 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
肺葉切除術A | 60,100 | 部分肺葉切除の場合 |
肺葉切除術B | 87,800 | 1葉等単純な肺葉切除の場合 |
肺葉切除術C | 148,000 | 複数肺葉切除の場合 |
肺葉切除術D | 207,300 | 片側の肺葉切除の場合 |
肺葉切除術E | 274,100 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
食道切除術A | 60,100 | 小さな腫瘤で一部の場合 胸部食道のアプローチ費は別途請求する。 |
食道切除術B | 148,000 | 小さな腫瘤で全層の場合 |
食道切除術C | 207,300 | 比較的大きな食道全層の場合 |
心膜切除術A | 87,800 | 単純な形状の一部の場合 |
心膜切除術B | 148,000 | 断端の縫合処理又は自動吻合機が必要な部分の場合 |
動脈管結紮術 | 207,300 | |
胸管結紮術(心膜切除を含む。) | 207,300 | |
心膜横隔膜ヘルニア整復術A | 87,800 | 癒着等がなく難易度が低い場合 |
心膜横隔膜ヘルニア整復術B | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
自動吻合器加算 | 69,700 | 自動吻合器を使用する場合に算定 |
心臓カテーテルインターベンションA | 129,200 | スワンガンカテーテル検査等の場合(30分程度) |
心臓カテーテルインターベンションB | 252,600 | パルーン弁形成術や動脈管塞栓術等の場合(1時間程度) |
心臓カテーテルインターベンションC | 507,000 | 心房中隔閉鎖や三心房心の整復等の場合(2時間程度) |
開心術A | 1,275,700 | 僧帽弁形成の場合 |
開心術B | 1,843,400 | 心房中隔欠損等単純心奇形整復の場合 |
開心術C | 2,477,500 | 複合心奇形整復の場合 |
【腹部手術】 | ||
腹腔鏡・胸腔鏡使用加算 | 55,000 | 腹腔鏡・胸腔鏡を使用する場合に算定 |
試験開腹術 | 87,800 | 腹腔内観察のみの場合 |
胃切開術 | 148,000 | |
胃切除術A | 60,100 | 胃良性腫瘍に対しくり抜きを含む場合 |
胃切除術B | 87,800 | 広範囲で難易度が低い場合 |
胃切除術C | 148,000 | 広範囲で難易度が比較的低い場合 |
胃切除術D | 207,300 | 広範囲で難易度が比較的高い場合 |
胃切除術E | 274,100 | 広範囲で難易度が困難な場合 |
胃固定術A | 87,800 | 縫合の場合 |
胃固定術B | 148,000 | ベルトループの場合 |
結腸固定術 | 81,300 | |
腸瘻チューブ設置術 | 81,300 | |
胃瘻造設術 | 87,800 | 材料費を含む。 |
総胆管切開術A | 60,100 | 結石除去、総胆管カテーテル留置等の場合 |
総胆管切開術B | 87,800 | 広範囲で難易度が低い場合 |
総胆管切開術C | 148,000 | 広範囲で難易度が高い場合 |
胆嚢切開術A | 60,100 | 結石除去等の場合 |
胆嚢切開術B | 148,000 | 腫瘍切除等の場合 |
胆嚢切除術A | 60,100 | 臨床上問題がない場合 |
胆嚢切除術B | 87,800 | 治療を目的とする場合 |
胆嚢切除術C | 148,000 | 難易度が高い場合 |
胆嚢切除術D | 207,300 | 胆嚢破裂の場合 |
肝葉部分切除A | 87,800 | 小さな腫瘤の場合 |
肝葉部分切除B | 148,000 | 中以上の腫瘤の場合 |
肝葉切除術A | 60,100 | 1葉(左側)の場合 |
肝葉切除術B | 87,800 | 2葉(中央又は右側)の場合 |
肝葉切除術C | 148,000 | 1肝区域の場合 |
肝葉切除術D | 207,300 | 2肝区域の場合 |
肝葉切除術E | 274,100 | 難易度が高い場合 |
肝外門脈シャント血管閉鎖術A | 60,100 | 門脈圧の測定を必要としない単純なシャントの場合 |
肝外門脈シャント血管閉鎖術B | 87,800 | 単純結紮によるシャントの場合 |
肝外門脈シャント血管閉鎖術C | 148,000 | アメロイドリング等による場合 |
肝外門脈シャント血管閉鎖術D | 207,300 | 半結紮等による場合 |
肝外門脈シャント血管閉鎖術E | 274,100 | 血管の視認が困難な場合 |
肝内門脈シャント血管閉鎖術A | 60,100 | 単純結紮によるシャントの場合 |
肝内門脈シャント血管閉鎖術B | 148,000 | アメロイドリング等による場合 |
肝内門脈シャント血管閉鎖術C | 207,300 | 血管の分離が困難な場合 |
膵臓切除術A | 60,100 | 単純結紮による場合 |
膵臓切除術B | 87,800 | 広範囲で難易度が低い場合 |
膵臓切除術C | 148,000 | 広範囲で難易度が高い場合 |
脾臓摘出術A | 60,100 | 単純な脾臓切除を行う場合 |
脾臓摘出術B | 87,800 | 周囲臓器等への癒着がある場合 |
脾臓摘出術C | 148,000 | 癒着が著しく側腹切開等による場合 |
脾臓摘出術D | 207,300 | 大きな腫瘍が周囲臓器へ癒着し摘出が困難な場合 |
腸切除術A | 60,100 | 空回腸の一部の場合 吻合を含む。 |
腸切除術B | 87,800 | 十二指腸や結腸の一部の場合 吻合を含む。 |
腸切除術C | 148,000 | 癒着がある消化管腫瘍の場合 吻合を含む。 |
腸切除術D | 207,300 | 再建(胆道系等)が必要な消化管の場合 吻合を含む。 |
超音波凝固切開装置加算 | 38,100 | 超音波凝固切開装置を使用する場合に算定 |
超音波吸引加算 | 31,000 | 超音波吸引器を使用する場合に算定 |
腰下リンパ節切除術A | 60,100 | 単独で腫大していない場合 |
腰下リンパ節切除術B | 87,800 | 中型犬、小型犬及び猫で腫大している場合 |
腰下リンパ節切除術C | 148,000 | 複数で腫大している場合 |
腰下リンパ節切除術D | 207,300 | 大型犬で腫大している場合 |
腰下リンパ節切除術E | 274,100 | 周囲臓器との癒着や巻き込みがある場合 |
副腎切除術A | 60,100 | 小さな腫瘤の場合 |
副腎切除術B | 87,800 | 大きな腫瘤の場合 |
副腎切除術C | 148,000 | 周囲臓器との癒着等がある場合 |
副腎切除術D | 207,300 | 血管内浸潤を伴う腫瘍の場合 |
副腎切除術E | 274,100 | 血管内浸潤が胸腔にまで及ぶ腫瘍の場合 |
【泌尿生殖器手術】 | ||
腎瘻チューブ設置術 | 97,200 | |
腎臓摘出術A | 87,800 | 単純な形状の場合 |
腎臓摘出術B | 148,000 | 腫瘤形成がある場合 |
腎臓摘出術C | 207,300 | 周囲臓器や血管との癒着がある場合 |
腎・尿管・膀胱結石除去術A | 60,100 | 膀胱結石により膀胱切開する場合 |
腎・尿管・膀胱結石除去術B | 87,800 | 尿管内結石により切開する場合 |
腎・尿管・膀胱結石除去術C | 148,000 | 径の細い尿管を切開する場合 |
腎・尿管・膀胱結石除去術D | 207,300 | 腎盂切開及び尿管吻合する場合 |
膀胱固定術 | 81,300 | |
膀胱部分切除術 | 148,000 | |
膀胱全摘出術A | 87,800 | 尿管膣吻合の場合 |
膀胱全摘出術B | 148,000 | 尿管尿道吻合の場合 |
膀胱全摘出術C | 207,300 | 尿道包皮吻合の場合 |
膀胱全摘出術D | 274,100 | 吻合の難易度が高い場合 |
膀胱腹壁瘻設置術 | 87,800 | 材料費は別途請求する。 |
尿道造瘻術A | 60,100 | 単純な形状の場合 |
尿道造瘻術B | 87,800 | 体表のみの場合 |
尿道造瘻術C | 148,000 | 開腹の場合 |
尿道造瘻術D | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
膀胱尿管新吻合術A | 87,800 | 拡張した尿管の場合 |
膀胱尿管新吻合術B | 148,000 | 拡張のない又は軽度な尿管の場合 |
膀胱尿管新吻合術C | 207,300 | 両側の場合 |
SUB設置術A | 87,800 | 片側の場合 材料費は別途請求する。 |
SUB設置術B | 148,000 | 両側の場合 材料費は別途請求する。 |
陰茎部分切除術 | 87,800 | 包皮形成手術、陰茎形成手術等を含む。 |
陰茎全切除術 | 148,000 | |
精巣摘出術A | 60,100 | 腫瘍化していない場合 |
精巣摘出術B | 87,800 | 腫瘍化した精巣又は皮下陰睾の場合 |
精巣摘出術C | 148,000 | 腹腔内陰睾の場合 |
前立腺切除術A | 87,800 | 一部の場合 |
前立腺切除術B | 207,300 | 全部の場合 |
卵巣子宮切除術A | 87,800 | 単純な形状の場合 |
卵巣子宮切除術B | 148,000 | 腫瘍化した子宮卵巣の場合 |
卵巣子宮切除術C | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
卵巣切除術 | 60,100 | |
蓄膿子宮切除術A | 148,000 | 小型犬及び猫の場合 |
蓄膿子宮切除術B | 207,300 | 中型犬以上の場合 |
【その他腫瘍外科手術】 | ||
脊髄腫瘍切除術A | 87,800 | 小さな腫瘤の場合 |
脊髄腫瘍切除術B | 148,000 | 広範囲で露出が必要な腫瘤の場合 |
脊髄腫瘍切除術C | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
骨盤切開骨盤腔内腫瘍摘出術A | 87,800 | 部分的に骨盤を切開する場合 |
骨盤切開骨盤腔内腫瘍摘出術B | 148,000 | 広範囲に骨盤を切開する場合 |
骨盤切開骨盤腔内腫瘍摘出術C | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
頭部腫瘍切除術A | 60,100 | 頭蓋骨の切除をしない場合 脳腫瘍切除費は別途請求する。 |
頭部腫瘍切除術B | 87,800 | 頭蓋骨の一部を切除する場合 脳腫瘍切除費は別途請求する。 |
頭部腫瘍切除術C | 148,000 | 頭蓋骨を人工材料等により再建する場合 脳腫瘍切除費は別途請求する。 |
頭部腫瘍切除術D | 207,300 | 大きな腫瘍が形成され骨及び皮膚を再建する場合 脳腫瘍切除費は別途請求する。 |
脳腫瘍切除術A | 87,800 | 小さな腫瘤を切除する場合 |
脳腫瘍切除術B | 148,000 | 大きな腫瘤を切除する場合 |
脳腫瘍切除術C | 207,300 | 癒着等があり難易度が高い場合 |
【その他】 | ||
再手術A | 29,800 | 1回目の手術と同内容で難易度が低い場合 |
再手術B | 60,100 | 1回目の手術と同内容で難易度が普通の場合 |
再手術C | 148,000 | 1回目の手術と同内容で難易度が高い場合 |
腹腔内組織生検 | 87,800 | 開腹下の組織生検する場合 |
◎ 入院料等 | 餌代を含まない1日当たりの金額 | |
動物管理A | 5,020 | 比較的軽度の疾患により入院している動物の簡易な処置等を行う場合 |
動物管理B | 12,950 | 比較的重度の疾患により入院している動物の比較的高度な処置等を行う場合 |
動物管理C | 20,780 | 重度の疾患により入院している動物の高度な処置を行う場合 |
動物管理加算A | 2,420 | 入院中の中型犬及び猫の場合に算定 |
動物管理加算B | 5,170 | 入院中の大型犬の場合に算定 |
一時預かり | 3,950 | 診療時間内に入院室で管理する場合 |
入院 | 8,200 | |
◎ 薬価及び特別治療用品料 | ||
薬価及び特別治療用品料 | 購入価格に100分の150を乗じて得た額で算定(その金額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げる。) | |
◎ 検査料 | この区分に規定されていない検査料は、厚生労働省が告示する医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額で算定する。ただし、検査に係る判断料は、点数表に定める点数に10円を乗じて得た額に検査を行った日数を乗じて得た額で算定する。 | |
【尿・糞便等検査】 | ||
尿・糞便等検査判断料 | 380 | |
尿中一般物質定性半定量検査 | 890 | |
鏡検法 | 450 | |
虫卵検査(浮遊法) | 620 | |
塗抹顕微鏡検査 | 450 | |
【血液学的検査】 | ||
血液学的検査判断料 | 1,380 | |
血液採取 静脈(1日1回必須) | 440 | 血液学的検査のため静脈から採取する場合(入院時を除く。) |
血液検査(PLT.RBC.WBC.HB.HT.塗抹) | 2,600 | |
網赤血球数測定 | 1,250 | |
自己溶血試験 | 1,760 | |
骨髄像検査 | 11,870 | |
プロトロンビン時間測定(PT) | 1,320 | |
フィブリノーゲン定量測定 | 1,490 | |
活性化部分トロンボプラスチン時間測定(APTT) | 1,550 | |
TAT検査 | 6,940 | |
【生化学検査】 | ||
生化学検査判断料 | 1,590 | |
血液採取 静脈(1日1回必須) | 440 | 生化学検査のため静脈から採取する場合(入院時を除く。) |
ビリルビン検査(T-Bil) | 170 | |
総蛋白検査(TP) | 170 | |
アルブミン検査 | 170 | |
尿素窒素検査(BUN) | 170 | |
クレアチニン検査(CREA) | 170 | |
グルコース検査(Glu) | 140 | |
乳酸脱水素酵素検査(LDH) | 170 | |
ALPアルカリフォスファターゼ検査 | 170 | |
アミラーゼ検査 | 170 | |
γ-GTP検査(GGT) | 170 | |
CPK検査(CK) | 180 | |
中性脂肪検査(TG) | 170 | |
Ca検査 | 170 | |
P検査(IP) | 250 | |
総コレステロール検査(T-Cho) | 280 | |
AST検査(GOT) | 250 | |
ALT検査(GPT) | 250 | |
アンモニア検査 | 460 | |
Na、K、Cl検査 | 340 | |
リパーゼ検査 | 400 | |
マグネシウム検査 | 170 | |
CRP検査 | 390 | |
1項目から6項目以下 | 1,020 | 採取した血液等を用いて、ビリルビン検査(T-Bil)からCRP検査までの生化学検査を行う場合 |
7項目以上10項目以下 | 3,720 | |
11項目以上15項目以下 | 5,080 | |
16項目以上 | 6,770 | |
血液ガス分析検査 | 4,820 | |
T4検査 | 4,700 | |
コルチゾール検査 | 4,710 | |
SAA検査 | 2,830 | |
TBA検査 | 2,830 | |
TnI検査 | 6,280 | |
TSH検査 | 6,180 | |
【免疫学的検査】 | ||
免疫学的検査判断料 | 1,590 | |
FIV/FeLV検査 | 6,040 | |
血液交叉試験 | 5,280 | |
犬血液型判定 | 10,400 | |
猫血液型判定 | 10,400 | |
ジアルジア抗原検査 | 4,710 | |
犬パルボウイルス抗原検査CPV | 3,700 | |
【微生物学的検査・皮膚検査】 | ||
微生物学的検査・皮膚検査判断料 | 1,650 | |
皮膚検査(1部位につき) | 1,800 | |
真菌培養検査(特殊培地) | 1,270 | |
ウッド灯検査 | 1,120 | |
【病理学的検査】 | ||
病理学的検査判断料 | 2,200 | |
細胞診検査(雌特有材料)(1部位につき) | 3,410 | 1部位(雌特有の部位)の病理学的検査を行う場合 |
細胞診検査(その他)(1部位につき) | 4,240 | 1部位(雌特有以外の部位)の病理学的検査を行う場合 |
【呼吸循環機能検査】 | ||
非観血的血圧測定判断料 | 1,960 | |
心電図検査 | 3,610 | |
ホルター心電図検査 | 31,070 | |
ホルター心電図検査日数増加算(1日につき) | 4,500 | ホルター心電図計を用いた心電図検査を2日以上行った場合、2日目以降、1日ごとに算定 |
【神経・筋検査】 | ||
神経・整形外科検査判断料 | 1,980 | |
神経学的検査A | 2,210 | 意識状態、脳神経、運動系、感覚系、反射等のいずれかの検査を行う場合 |
神経学的検査B | 4,420 | 意識状態、脳神経、運動系、感覚系、反射等の総合的な検査を行う場合 |
整形外科検査A | 2,210 | 前肢又は後肢の整形外科検査を行う場合 |
整形外科検査B | 4,420 | 四肢の整形外科検査を行う場合 |
【眼科学的検査】 | ||
眼科予備検査 | 4,450 | 威嚇瞬目反射、綿球落下試験等の視覚検査及び対光反射を含めた検査 |
シルマー涙試験(片眼) | 2,230 | |
シルマー涙試験(両眼) | 3,560 | |
眼圧試験(片眼) | 3,560 | |
眼圧試験(両眼) | 4,450 | |
細隙灯生体顕微鏡(スリットランプ)検査 | 6,680 | |
散瞳及び眼底検査 | 6,680 | |
眼科超音波検査 | 6,680 | |
【内視鏡検査】 | ||
食道内視鏡検査 | 15,920 | |
上部気道内視鏡検査 | 12,000 | |
胃・十二指腸内視鏡検査 | 22,200 | |
膀胱尿道内視鏡検査 | 19,110 | |
気管支鏡検査 | 24,570 | |
大腸内視鏡検査 | 17,460 | |
気管支肺胞洗浄 | 11,190 | |
腹腔鏡検査 | 33,780 | |
耳道内視鏡検査 | 17,180 | |
【診断穿刺・検体採取】 | ||
血液採取 静脈(1日1回のみ) | 440 | 入院時を除く。 |
後頭下穿刺 | 3,300 | |
骨髄穿刺 | 3,300 | |
リンパ節等穿刺又は針生検 | 2,200 | |
針生検 | 2,200 | |
病理組織採取 | 5,500 | 材料費は別途請求する。 |
胃液・十二指腸液採取 | 2,310 | |
動脈血採取 | 660 | |
内視鏡下生検法 | 3,410 | |
気管支鏡下ブラシ生検 | 3,390 | 材料費は別途請求する。 |
貯留液採取(CBC・塗抹を含む。) | 5,250 | |
膀胱穿刺 | 1,660 | |
腹腔鏡下生検法 | 7,110 | |
関節穿刺 | 4,790 | |
脳脊髄液検査 | 3,710 | |
【院外検査】 | ||
手数料 | 680 | 本院以外に各種検査を委託する場合 |
◎ 画像診断料 | ||
【超音波診断】 | 検査料及び判断料を含む。 | |
超音波検査A | 9,080 | 単一臓器の場合 |
超音波検査B | 13,450 | 2又は3の臓器の場合 |
超音波検査C | 22,190 | 4以上の臓器の場合 |
超音波検査(POC) | 4,380 | 単一臓器の再評価として10分以内の検査を行う場合 |
心エコー図検査A | 11,410 | 1ヶ月以内の再評価として行う場合 |
心エコー図検査B | 16,950 | 1ヶ月以上3ヶ月以内の再評価として行う場合 |
心エコー図検査C | 28,020 | 初回又は3ヶ月以上経過の再評価として行う場合 |
【エックス線診断】 | フイルムについては、1枚につき厚生労働省が告示する医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額で算定 | |
エックス線撮影 | 5,150 | 1回の場合 |
エックス線診断 | 940 | 1つの部位(頭部、胸部、腹部、四肢等)ごとにエックス線撮影する場合 |
エックス線撮影回数増加算(1撮影あたり) | 1,700 | エックス線撮影を2回以上行った場合、2回目以降、1撮影ごとに算定 |
エックス線診断造影剤使用加算 | 2,380 | 造影剤を注入する場合に算定 |
電子画像管理加算(エックス線撮影) | 630 | 画像を電子化し、管理及び保存する場合に算定 |
【エックス線透視診断】 | ||
エックス線透視撮影A | 4,610 | 小型犬、中型犬、猫及びその他の小動物(大型犬を除く。)の場合 |
エックス線透視撮影B | 9,630 | 大型犬の場合(診断が長時間にわたる場合は、動物の種類にかかわらずこの区分により算定) |
エックス線透視診断 | 1,210 | エックス線透視撮影をする場合 |
エックス線透視診断造影剤使用加算 | 2,380 | 造影剤を注入する場合に算定 |
【コンピュータ断層撮影診断】 | イメージャーを用いた場合フイルムについては、1枚につき厚生労働省が告示する医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額で算定 | |
コンピュータ断層撮影A | 34,140 | 単一部位の場合 |
コンピュータ断層撮影B | 47,130 | 複数部位の場合 |
コンピュータ断層撮影C | 52,800 | 全身の場合 |
コンピュータ断層撮影判断 | 4,950 | コンピュータ断層撮影をする場合 |
コンピュータ断層撮影(再診) | 19,140 | 再診時に再評価としてコンピュータ断層撮影をする場合 |
コンピュータ断層撮影(エキゾチックアニマル) | 18,000 | |
コンピュータ断層撮影診断造影剤使用加算 | 7,060 | 造影剤を注入する場合に算定 |
電子画像管理加算(コンピュータ断層撮影) | 1,320 | 画像を電子化し、管理及び保存する場合に算定 |
【磁気共鳴コンピュータ断層撮影診断】 | イメージャーを用いた場合フイルムについては、1枚につき厚生労働省が告示する医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た金額で算定 | |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影A | 64,490 | 1つの部位の場合 |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影B | 74,390 | 2つの部位の場合 |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影C | 89,250 | 3つの部位の場合 |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影診断 | 4,950 | 磁気共鳴コンピュータ断層撮影をする場合 |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影(再診) | 31,800 | 再診時に再評価として磁気共鳴コンピュータ断層撮影をする場合 |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影(エキゾチックアニマル) | 27,350 | |
磁気共鳴コンピュータ断層撮影診断造影剤使用加算 | 3,760 | 造影剤を注入する場合に算定 |
電子画像管理加算(磁気共鳴コンピュータ断層撮影) | 1,320 | 画像を電子化し、管理及び保存する場合に算定 |
◎ 放射線治療料 | ||
放射線治療管理(1回につき) | 29,700 | 分布図を作成する場合 |
放射線治療 | 1,210 | 1方向の照射を行う場合 |
リニアック治療(初日請求分) | 181,270 | 放射線治療の場合 |
リニアック照射(10回以上分割照射) | 690,360 | 腫瘍等の根治を目的として一連の放射線照射をする場合(術後経過観察のための画像診断料を含む。) |
リニアック照射(SRT・緩和照射) | 247,700 | 腫瘍等による苦痛の緩和を目的として一連の放射線照射をする場合(術後経過観察のための画像診断料を含む。) |