○北海道大学大学院医学院教授会内規
平成29年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は、北海道大学大学院医学研究院・大学院医学院・医学部組織運営内規第18条第2項の規定に基づき、北海道大学大学院医学院教授会(以下「学院教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
2 学院教授会は、前項に定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関する事項
(2) 学生の身分(退学、転学、留学、休学及び復学を除く。)に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項(意見聴取規程第2条第6号から第10号までに掲げる事項を除く。)
(4) 予算及び決算に関する事項
(5) その他本学院に関する重要事項
(構成)
第3条 学院教授会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 医学院専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち、特任教授の職にある者を含む。)
(2) 北海道大学病院長(医学研究院の教室を兼務する者に限る。)
(3) 医学院専任の准教授(学位論文指導教員資格について認められた者に限る。)
(4) 医学研究科を出身部局とし、かつ、教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事
3 前項第4号に規定する者は、学院教授会が、意見聴取規程第2条第1号の規定により、学院長候補者の選考に関する事項を審議する場合は、議決に参加できない。
(議長)
第4条 学院教授会に議長を置き、医学院長をもって充てる。
2 議長は、学院教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した副学院長がその職務を代行する。
(学院教授会の招集)
第5条 学院長は、各月の第2木曜日並びに5月、8月、11月及び2月の第4木曜日に学院教授会を招集するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学院長が必要と認めたときは、臨時に学院教授会を招集し、又は招集日を変更することがある。
3 学院長は、学院教授会を招集するときは、招集しようとする日の前日までに審議事項、日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(定足数及び議決)
第6条 学院教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 学院教授会の議決は、出席した構成員の過半数をもって決する。
4 前3項の規定にかかわらず、定足数及び議決について別に定めている場合は、その定めるところによる。
(学院教授会の非公開)
第7条 学院教授会は、原則として非公開とする。
(構成員以外の者の出席)
第9条 学院教授会が必要と認めたときは、学院教授会に構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及びその取扱い)
第10条 学院長は、学院教授会の議事について議事録を作成し、これを保管するものとする。
2 議事録は、構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし、学院長が必要と認めたときは、この限りでない。
(庶務)
第11条 学院教授会の庶務は、医学系事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか、学院教授会の運営に関し必要な事項は、学院教授会の議を経て、学院長が定める。
附則
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院医学院規程(平成29年海大達第129号)附則第2項の規定による医学研究科の高次診断治療学専攻、癌医学専攻、医科学専攻及び医学専攻に在学する者(次項において「医学研究科在学者」という。)に係る教育課程、課程修了の要件その他教育に関し必要な事項は、学院教授会において審議するものとする。
3 前項の場合において、平成29年3月31日に医学研究科在学者に対する研究指導を担当する教授であった者が、同年4月1日以降に医学院以外の他の大学院を担当する場合は、当該教授が研究指導を担当する医学研究科在学者が在籍する間、医学院教授会の構成員とする。